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消防用設備等点検を実施し消防本部へ報告が必要です
防火対象物の関係者の皆様へ
消防用設備等の点検・報告について
消防法第17条の3の3により、防火対象物(※)の関係者(所有者・管理者・占有者)は、消火器をはじめとする消防用設備等の定期的な点検と、その結果を報告する義務があります。
※防火対象物 政令別表第1(PDF:81KB)
報告の時期について
防火対象物 | 報告時期 |
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特定防火対象物 【政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項及び(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項、(16の3)項に該当するもの】 | 1年に1回 |
上記以外のもの | 3年に1回 |
点検の種類、点検期間、点検内容について
点検の種類 | 点検期間 | 点検内容 |
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機器点検 | 6か月ごと | 次の事項について、消防用設備等の種類等に応じ、別に告示で定める基準に従い確認します。
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総合点検 | 1年ごと | 消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類等に応じ、別に告示で定める基準に従い確認します。 |
その他
- 防火対象物の棟を単位として、その棟に設置されているすべての消防用設備等について実施・報告をしてください。ただし、工場等、構内に複数の棟が存する場合の報告は、棟ごとに作成したものを一括で報告することができます。
- 点検表は、最新の機器点検及び総合点検の内容を記載したものを添付してください。
- 消防用設備の点検・報告についてご不明な点等がありましたら、消防本部署予防課へお問い合わせください。
- 消防用設備等の点検・報告に関するリーフレットです。ご活用ください。※リーフレット(PDF:752KB)
お問い合わせ先