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選挙人名簿の抄本の閲覧について
選挙人名簿の抄本は、次のような場合に閲覧することができます。(公職選挙法第28条の2および第28条の3)
- 特定の者(注釈)が、選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認する場合。
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために必要な場合。
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で、公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために必要な場合。
注釈:少なくとも住所・氏名が分からなければ「特定の者」とは認められませんので、名前から住所を探すような閲覧はできません。
閲覧場所・日時
閲覧を希望される場合は、事前に選挙管理委員会事務局へご連絡ください。
場所:うるま市役所選挙管理委員会事務局
日時:平日の8時30分から17時15分まで(12時から13時までを除く)
ただし、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日後5日にあたる日までは閲覧できません。
閲覧に必要な書類
| 閲覧の目的 | 提出書類 | |
|---|---|---|
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1.登録の有無の確認 |
〇選挙人名簿抄本閲覧申出書 |
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2.政治活動 (選挙運動を含む。) |
公職の候補者となろうとする者 (公職にある者を含む。) |
〇選挙人名簿抄本閲覧申出書 〇公職の候補者になろうとするものであることを示す資料 ※公職にある者は不要 〇候補者閲覧事項取扱いに関する申出書 ※申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる場合 |
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政党その他の政治団体 |
〇選挙人名簿抄本閲覧申出書 〇政治活動団体の届出書の写し 〇政治活動実績を示す資料 ※公職にある者が所属している場合は不要 〇承認法人に関する申出書 ※法人に閲覧事項を取り扱わせる場合 |
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3.政治・選挙に関する調査研究 |
〇選挙人名簿抄本閲覧申出書 〇調査研究の概要等 〇調査票の写し 〇個人閲覧事項取扱者に関する申出書 ※申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる場合 |
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- 当日閲覧をする人は、本人確認のため運転免許証やマイナンバーなど、官公署が発行する顔写真が貼付された身分証明書を提示していただく必要があります。
閲覧の制限
- 閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがある場合や、閲覧事項を適切に管理する事が出来ないおそれがある場合。
- 委員会の事務に支障があると認められたとき。
- 多数の者から閲覧の申出があり、競合するとき。
- 1回の申出につき閲覧者は3人まで、閲覧の期間は2日間まで。
- その他委員会が、閲覧を拒むに足りうる相当な理由があると認めるとき。
閲覧の際の注意事項
- 閲覧事項を写す方法は、筆記に限るものとする。
- 選挙人名簿の抄本は丁寧に扱い、破損や汚損または加筆等をしてはならない。
選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表
公職選挙法第28条の4第7項の規定により、申出者の氏名、利用目的の概要、閲覧年月日、閲覧に係る選挙人の範囲について公表します。
罰則規定
- 偽りその他不正の手段により閲覧した場合や、多目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料
- 選挙管理委員会の命令に違反した場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
- 選挙管理委員会の報告指示に従わなかった場合または虚偽の報告をした場合、30万円以下の罰金
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