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更新日:2024年10月24日

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監査委員制度について

監査委員とは

監査委員は、監査を行うために地方自治法に基づいて設置されている独任制の機関です。
本市では、うるま市監査委員条例により3名の監査委員が置かれています。

氏名 職名 区分 就任年月日
沢紙孝盛(タクシコウセイ) 代表監査委員 非常勤 令和5年7月9日
豊濱光則(トヨハマミツノリ) 識見監査委員 非常勤 令和3年7月1日
佐久田悟(サクダサトシ) 議選監査委員 非常勤 令和4年11月22日

決算および基金運用状況審査について

決算審査とは

(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

市長は、毎会計年度、会計管理者や地方公営企業管理者から提出された決算書等を監査委員の意見を付して、議会の認定を受けることとなっております。監査委員は、決算書や関係書類の係数を確認するとともに、予算執行が経済的かつ効率的になされているかという観点から審査を行います。

基金の運用状況審査とは

(地方自治法第241条第5項)

市長は、毎会計年度、特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、その運用状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付すこととされており、監査委員はその書類の係数の正確性を検証し、基金の運用が適正かつ効率的におこなわれているかどうかの審査を行います。

決算審査及び基金運用状況審査意見

一般会計及び特別会計歳入歳出決算書及び基金運用状況審査意見書

水道事業・下水道事業会計決算審査意見書

財政健全化判断比率等審査について

財政健全化判断比率等審査とは

(地方公共団体財政健全化法第3条第1項、同条第22条第1項)

市長は、毎会計年度、決算に基づき「健全化判断比率」及び公営企業会計の「資金不足比率」を算定し、関係書類とともに監査委員の審査に付すこととされています。監査委員は、健全化判断比率について、その算定基礎となる事項を記載した書類を確認し、比率が適正に算定されているかを審査します。

財政健全化判断比率審査意見書及び経営判断比率審査意見

財政援助団体等監査について

(地方自治法第199条第7項)

補助金等の財政的援助を行っている団体や資本金等の4分の1以上を出資している法人、公の施設の管理を委託している団体等に関し、監査委員が必要であると認めるとき、又は市長の要求があるときに監査を実施します。

うるま市では、毎年度一定の団体を抽出し、補助金等の交付が目的に沿って適正に執行されているか、効率的、効果的な業務運営がなされているか等について、監査を実施しています。

財政援助団体等監査の結果に関する報告

措置状況の報告

定例監査及び行政監査について

(地方自治法第199条第2項及び同条第4項)

定例監査及び行政監査の結果に関する報告

措置状況の報告

監査請求について

住民監査請求

(地方自治法第242条第1項)

行財政の適正な運営を確保するため、住民が市の執行機関又はその職員について、財務会計上の違法・不当な行為又は怠る事実があるとして、監査委員に監査を求め、必要な措置を講じるよう請求できる制度です。

請求することができるのは、財務会計上の違法・不当な行為又は怠る事実で、次に掲げるものについてです。

  1. 公金の支出(補助金の支出、各種代金の支払い等)
  2. 財産の取得、管理、処分
  3. 契約の締結、履行
  4. 債務その他の義務の負担(借入等)
  5. 公金の賦課、徴収が適切に行われていないこと
  6. 財産の管理が、適切に行われていないこと

なお、これらの行為のあった日(又は終わった日)から1年以上経過している場合は、正当な理由がない限り請求することができません。

事務監査請求

(地方自治法第75条)

直接請求制度のひとつで、選挙権を有する者が、その総数の50分の1以上の連署をもって、その代表者から監査委員に対して、地方公共団体の事務の執行に関して監査を求め、必要な措置を講じるよう求めることができる制度です。

事務の執行全般が対象となり、請求期限については特に制限はありません。

事務監査請求は、請求の確認後に告示を行います。署名は告示の日の翌日から起算して1か月以内に集めていただくことになります。あらかじめ署名を集めておいてから請求することはできません。

お問い合わせ先

監査委員事務局

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟3階

電話番号:098-973-8430

ファクス番号:098-973-9819

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