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目次
出生届:子どもが生まれたときの届
お子さまが生まれたときの出生届の手続方法は次のとおりです。
以下の場合も、出生届が必要となります。
- 父母の双方が外国籍であっても、日本国内で生まれた場合。
- 海外で出生し、父または母のいずれか、もしくは双方が日本国籍の場合。
届出ができる方(届出人)
届出人(出生届に署名する人)は原則として、生まれたお子さまの父または母となります。
父または母が届出人になることができない場合は、うるま市役所市民課にお問い合わせください。
注記1:出生届を持参する方は代理人でも可能です。父か母の署名含め、記入済の出生届をお持ちください。
注記2:父母が婚姻中でない場合には母が届出人となります。
届出に必要なもの
1 出生届、出生証明書(原本)
通常、出生証明書は出生届と一体となって印刷されており、医師等が記載し、病院等から発行されます。
病院から届出用紙をもらってくるよう依頼された場合は市役所でお受け取りください。
注記1:届書を記入するときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペン、またはボールペンを使用してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
注記2:届書の様式は全国共通です。他市区町村の出生届も使用できます。
2 親子健康手帳(母子手帳)
親子健康手帳(母子手帳)の出生届出済証明欄に届出があったことの証明を行います。
注記:里帰り中などで親子健康手帳(母子手帳)を持参することが難しい場合は、後日お持ちいただければ出生届出済証明をすることができます。(特に期間の定めはありません。ただし、うるま市に届出をされた方に限ります。)
届出期間
お子さまの生まれた日から14日以内(生まれた日を1日目と数えます)
(国外で生まれた場合は、生まれた日から起算して3か月以内)
注記1:市役所の休日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期間です。
注記2:届出期間を過ぎた場合でも届出はできますが、簡易裁判所から過料に処せられる場合があります。
届出場所(届出地)
出生届は下記のいずれかの市区町村で届け出ることができます。
- お子さまが生まれたところ
- 父母または母の本籍地
- 届出人の所在地(父母の住所地、里帰り先の一時滞在地)
こども医療費助成制度や児童手当等の手続きは住所地での手続きが必要になるので、住所のある市区町村で届出を行うことをおすすめします。
うるま市に提出する場合の届出場所・届出時間
- うるま市役所市民課
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分
- 石川・勝連・与那城出張所
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分
市民課窓口の混雑状況は「窓口状況(リアルタイム)の案内」のページをご確認ください。
時間外・休日に届出される方
開庁時間内の届出が難しい方は時間外・休日に届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に審査し受理の可否を決定します。不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。なお、親子健康手帳(母子手帳)への証明、児童手当等の手続きはできませんので、後日開庁時間にお手続きください。
可能であれば事前に窓口にお越しいただき、届出内容の確認を受けた後に提出することをお勧めします。
受付場所
- 月曜日から金曜日(祝日を除く)の開庁時以外:うるま市役所東棟 警備室
- 土曜日・日曜日・祝日:うるま市役所東棟 市民課窓口
受付時間
- 月曜日から金曜日(祝日を除く)の開庁時以外:午後5時15分から翌日午前8時30分
- 土曜日・日曜日・祝日:午前8時30分から午後5時15分(正午から午後1時を除く)
届出に関するお願い
以下の日にちは市民課の窓口が大変混み合います。待ち時間が長くなりますので、お時間に余裕をもって来庁してください。
- バレンタインデー(2月14日)
- 七夕(7月7日)
- いい夫婦の日(11月22日)
- クリスマスイヴ(12月24日)
- クリスマス(12月25日)
- 大型連休明け
戸籍の証明書が必要な方
早めに戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。
戸籍届書の押印義務の廃止について
戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されました。これにより、各戸籍届書の届出人(及び証人)欄の署名押印欄に「(※押印は任意)」という文言が付け加えられ、届出人の署名だけでも届出できる取扱いに変更されました。
戸籍届書への押印義務は廃止されましたが、届出人の意向により、任意で押印可能です。また、これにより各戸籍届書の様式が変更されましたが、従来の様式をお持ちの方も当面の間使用することができます。
詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ「戸籍届書の様式変更について」(外部サイトへリンク)
お子さまの名前に使える文字
名前に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナです。名前の読み方(フリガナ)は戸籍に記載されません。使える文字が不明な時や名に使える文字かを確認したい場合は、法務省ホームページ「子の名に使える漢字」(外部サイトへリンク)でご確認いただくか、うるま市役所市民課にお問い合わせください。
外国籍のお子さまの場合、出生届の「子の氏名」の欄にカタカナで記入し、その下にローマ字(アルファベット)を記入してください。漢字を使用する国籍の方は漢字(届出に使える文字に限ります)で記入することもできます。
生まれたお子さまのマイナンバー(個人番号)通知について
生まれたお子さまのマイナンバーは、個人番号通知書により通知されます。
個人番号通知書は、出生届の届出後に住民票が作成されてから、おおよそ3週間から1か月ほどで世帯主の方あてに簡易書留で郵送されます。
なお、個人番号通知書は、マイナンバー番号が必要な手続きの際に持ち主の番号を証明する書類としては使用できません。
何らかの手続きの際にマイナンバーを証明する書類を求められた場合、マイナンバーが記載された住民票や住民票記載事項証明書を取得いただくか、マイナンバーカードの発行を申請してください。
出生届でお困りの方へ
- 婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子について、母の嫡出でない子または後婚の夫を父とする嫡出子の出生届を出せる場合があります。詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ「婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子の出生の届出の取扱いについて」(外部サイトへリンク) - 無戸籍でお困りの方は全国の法務局・地方法務局及びその支局、または市区町村の戸籍窓口で無戸籍解消のための相談を受け付けています。詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ「無戸籍でお困りの方へ」(外部サイトへリンク)
出生届に伴う市役所での手続きの案内
うるま市に住民票のある方は、出生届を提出後、児童手当やこども医療費助成制度等の手続きができます。該当する方は手続きを行ってください。
出生届に伴う市役所での主な手続き
- お子さまが国民健康保険に加入する場合は国民健康保険の加入手続き
- 国民健康保険の被保険者の方が出産したときは出産育児一時金の支給
- 児童手当
- こども医療費助成制度
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