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こども医療費助成制度
こども医療費助成制度とは
こどもの医療費の一部を助成することにより、こどもの疾病の早期発見と早期治療を促進し、保健の向上と健全な発育に寄与することを目的とする制度です。
対象児童
健康保険に加入し、うるま市内に住所を有している児童
対象年齢
0歳から中学生(15歳になった以後の最初の3月31日まで)までの児童
※ただし、生活保護を受けている方は助成の対象となりません。
助成対象の医療費
外来・入院
保険適用の自己負担分の医療費
助成の対象とならない医療費
以下の場合はこども医療費助成制度の助成対象から除外されますので、ご注意ください。
- 健康診断、予防接種、診断書料、薬の容器代、おむつ代などの保険適用ができない医療サービス
- 入院した時の食事療養費(健康保険適用の有無を問わず)
- 学校など(幼稚園、保育園含む)の管理下でケガをした場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費詳細はコチラ
- 交通事故などの第三者行為での医療費
- 高額療養費や附加給付金等の健康保険から給付分詳細はコチラ
受給資格の申請手続きに必要なもの
以下の必要書類をご持参のうえ、こども家庭課(本庁2F)にて申請手続きを行ってください。『うるま市こども医療費助成受給資格者証』(以下、「受給者証(ピンク色)」という)を発行いたします。
対象児童の健康保険情報がわかる書類
「保険者名」、「保険者番号」、「記号・番号」、「被保険者氏名」、「資格取得年月日」の項目が確認できる下記のいずれかをご持参ください。
- マイナポータル内の医療保険の資格情報
- 資格確認書(別途、「被保険者氏名」のわかる書類も要提出)
- 健康保険証(有効期限内に限る)
保護者名義の口座情報
預金通帳またはキャッシュカード
助成金の申請方法について
現物給付(窓口無料)方式
県内の現物給付方式対応の医療機関での受診の際に、窓口にて加入健康保険の資格確認を受けたうえで、受給者証(ピンク色)を提示することで、保険診療分医療費の自己負担金を窓口負担なしで医療サービスを受けることができます。現物給付方式対応医療機関等については、沖縄県保健医療部保健医療総務課ホームページをご参照ください。
自動償還方式
県内の自動償還方式対応の医療機関での受診の際に、受給者証(ピンク色)を提示し、保険診療分医療費を支払いしていただくと、市役所での償還払い申請(領収書申請)を必要とせずに、概ね診療から2ヵ月後の末日に、助成金が指定された口座へ自動的に振り込まれます。
償還払い(領収書申請)方式
現物給付方式や自動償還方式に対応していない医療機関等での受診(県外での受診を含む)や、医療機関等の窓口で受給資格者証の提示ができなかった場合は、こども家庭課窓口にて償還払い申請をすることで助成が受けられます。
診療日の翌月以降2年以内に「受給者証(ピンク色)」「領収書(原本)」を持参の上、こども家庭課窓口にて申請を行ってください。
※提出した領収証はお返しできません。必要な場合は事前にコピーしてください。
必要な届出
次の事由が発生した場合、こども家庭課窓口にて早急に申請手続きをお願いします。
-
ご加入の健康保険内容に変更があったとき
- 登録口座情報に変更があったとき
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生活保護の開始、廃止になったとき
-
受給資格者証の破損・汚損・紛失があったとき
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住所や氏名変更、うるま市外に引っ越すとき
※転出の際は受給者証(ピンク色)の返却が必要です。出張所で転出届を提出する場合は出張所での返却も可能です。
補装具を作成した場合
補装具等の自費払いがあった場合は、加入している健康保険より保険診療分(未就学児8割・小学生以上7割)を払い戻し後、自己負担額に相当する額を助成します。申請の際には、「健康保険からの払戻金額が確認出来る振込通知書」・「領収書(コピーも可)」・「診断書(コピーも可)」を持参して下さい。
学校や保育園でケガをした場合
学校や保育園でケガをした場合、原則として各学校等で加入している災害共済給付制度が優先となります。
(医療機関・薬局窓口等で受給者証(ピンク色)は提示しないでください。)
後日、助成した医療費に学校のケガ分が含まれているときは、返還対象となりますので、ご了承ください。
なお、災害共済給付制度の対象外となる場合は、こども医療費助成担当へお問い合わせください。
学校や通学時のけがは災害給付制度をご利用ください!(PDF:151KB)
高額療養費・附加給付金に該当した場合は手続きが必要です!
うるま市が助成を行った医療費(現物給付・自動償還方式含む)について、ご加入の健康保険より高額療養費・附加給付金等(以下、健康保険からの給付金)の支給該当が判明した場合は、返還の対象になります。
ひと月一医療機関(処方薬局合算)の医療費が21,000円を超えた場合は、こども家庭課より「高額療養費該当確認通知」が発送されます。健康保険からの給付金に該当するか確認が必要になりますので、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
※お子様単独の医療費では健康保険からの給付金が該当しない場合でも、同保険のご家族の方の医療費が21,000円を超えた場合は、合算高額療養費に該当する場合もあります。
※健康保険からの給付金該当の可能性がある場合、健康保険からの「支給(または不支給)決定通知等」の提出をお願いすることがあります。下記のフォームより、ご提出ください。
こども医療費助成に関する書類提出フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
その他
- 未熟児養育医療等の公費負担分(保険適用分)については、自己負担額分を助成します。(うるま市子育て世代包括支援課での手続きの際に委任状を提出して頂くことにより、自己負担金の支払いが不要となります。)
- はり・灸・整骨院などは、自動償還方式の取り扱いは行っておりません。骨折、脱臼、打撲および捻挫等の健康保険適用の施術となる場合は、「償還払い方式(領収書申請)」にて申請可能です。施術日の翌月以降2年以内に「うるま市医療費助成診療領収書」で申請をお願いします。※うるま市様式の領収書(医療機関にて記入)以外は、受付できかねますので、ご留意ください。
適正受診にご協力を!~保護者の皆様へ~
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