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マイナンバーカードと電子証明書の有効期限到達による更新について

最終更新日:2020年01月09日

マイナンバーカード(個人番号カード)とマイナンバーカードに搭載される電子証明書(公的個人認証サービス)には、有効期限が設定されています。更新対象の方には、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)より有効期限通知書が送付されます。引き続きマイナンバーカードの身分証明書としての利用やマイナンバーの提示、コンビニ交付サービスやe-Tax等の利用をご希望の方は、有効期限内に更新手続きを行う必要があります。
 

マイナンバーカード・電子証明書の有効期限通知書について

マイナンバーカード・電子証明書の有効期限通知書は下記の方を対象に通知されます。
■マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限が切れる方
※同時に電子証明書の有効期限が切れる場合も含む
■電子証明書のみの有効期限が切れる方

※有効期限通知書は概ね3ヶ月前に送付される予定ですが、更新手続き可能期間到達前(有効期限の3ヶ月前)に通知が届く場合もございますのでご注意ください。
※住民票の住所と異なる住所地に居所登録している方には当該通知は送付されません。


[有効期限通知書送付用封筒内の同封物]
・有効期限通知書
・照会書兼回答書(電子証明書の代理人申請に必要なもの)
・照会書兼回答書封入用封筒(電子証明書の代理人申請に必要なもの)
・マイナンバーカード及び電子証明書の更新手続きに関するパンフレット
・マイキーIDの設定方法に関するパンフレット



※有効期限通知書及び送付用封筒に関するイメージ(画像)については下記外部リンクサイトよりご確認ください。
有効期限通知書について(地方公共団体情報システム機構 マイナンバー総合サイト)

 

マイナンバー(個人番号)カードの更新について

マイナンバーカードの更新は有効期間満了の3ヶ月前より、市民課窓口で申請できます。各出張所でも申請可能です。
 

マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限について

マイナンバーカードの有効期限は、カード発行時点で20歳以上の方は発行日後10回目の誕生日まで、20歳未満の方は発行日後5回目の誕生日までとなります。
※有効期間が満了したカードは、身分証明書及びマイナンバーの確認書類としても使用できなくなります。



[外国人住民のマイナンバーカードの有効期限]
下記図をご参照ください。


[有効期限確認方法]
<マイナンバーカード(表面)見本>
カード表面に印字されている有効期限をご確認ください。

 

マイナンバーカードの更新(再交付申請)方法について

マイナンバーカードの再交付申請方法は下記図をご参照ください。
再交付申請後カードが出来上がるまで約1ヶ月かかります。カード交付の準備が整いしだい、市民課より交付通知書を送付しますので、現在お持ちのマイナンバーカード、交付通知書、交付通知書に記載された必要書類を持参して、新しいマイナンバーカードを受け取る流れとなります。
スマートフォンやパソコン等からの更新手続きが大変便利です。


※本庁市民課ではマイナンバーカードの申請補助サービス(無料写真撮影など)を実施しております。上記方法による申請が難しい場合はご活用ください。
※マイナンバーカード交付申請の詳細や受取方法については下記<関連ページ>をご参照ください。


<関連ページ>
マイナンバーカードの交付申請について
 
個人番号カード交付申請書(申請書ID入り)の取得について
個人番号カード交付申請書は市民課(各出張所も含む)窓口にて発行・交付しております。届出人及び必要種類については下記をご参照ください。

※本人確認書類一覧表

 

マイナンバーカードの更新手数料について

更新(再交付申請)手数料は無料となります。ただし、更新前の旧カードの返納がない場合は「有料」となります。
※有効期限満了後の再交付申請や、紛失等による再交付申請は手数料「再発行手数料:800円(※電子証明書を搭載する場合は別途200円)」がかかることがあります。


 

電子証明書の更新について

電子証明書の更新は有効期間満了の3ヶ月前より、市民課窓口で申請できます。各出張所でも申請可能です。
 

電子証明書の種類及び有効期限について

マイナンバーカードに標準的に搭載される電子証明書は「利用者証明電子証明書」、「署名用電子証明書」の2種類となります(各電子証明書の概要は下記参照)。電子証明書の有効期間は、原則としてカード発行日後5回目の誕生日までとなります。ただし、マイナンバーカードの有効期間が満了した場合、電子証明書の有効期間も切れますのでご注意ください。



  <注意事項>
署名用電子証明書は成年被後見人についても原則発行しません。

[利用者証明電子証明書]
コンビニ交付サービス及びマイナポータル利用時等に、本人であることを証明する手段として使用する、数字4桁の暗証番号のことです。

[署名用電子証明書]
インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します(例:e-Tax等の電子申請)。「作成・送信した文書が、利用者が作成した真性なものであり、利用者が送信したものであること」を証明する手段として利用する英数字(組合せ)6字以上16文字以内の暗証番号のこと。

[有効期限確認方法]

※外国人住民のうち在留資格「永住者・高度専門職第2号」の中長期在留者及び特別永住者については、電子証明書の有効期間は、日本人と同様な取り扱いとなります。

一方で、永住者、高度専門職第2号以外の中長期在留者や一時庇護許可者又は仮滞在許可者等については、在留期間満了日までが有効期間となります。

[留意事項]

電子証明書の有効期間経過後でも更新手続きは可能ですが、電子証明書の有効期間経過後から更新手続を行うまでの間は、コンビニ交付サービスやe-Tax等の利用ができなくなります。
※電子証明書の有効期間が経過し、電子証明書が失効した場合であっても、マイナンバーカードじたいが有効(期間内)であれば、マイナンバーカードは身分証明書及びマイナンバー確認書類としては有効に利用できます。

 

申請者及び必要書類について

申請者(窓口来庁者)ごとに必要書類が異なりますので、下記を十分にご確認の上、ご来庁ください。
 
本人申請の場合
①本人のマイナンバーカード(有効期限内のものに限る)
②有効期限通知書(お持ちの方のみ)

 
15歳未満の者、成年被後見人の場合 
本人のみによる申請は受付できません。法定代理人の同行が必要です。また、法定代理人単独で申請する場合は下記「任意代理人による申請の場合」と同様に取り扱います。

<提出書類>
上記①、②に加え、下記の書類の提出が必要です。
③代理人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付き身分証明書1点 ※[本人確認書類一覧] )
※上記で指定する顔写真付き身分証明書がない場合は、文書照会による手続きが必要となりますので再来庁していただくこととなります。
④戸籍謄本、登記事項証明書(3ヶ月以内のものに限る)等の代理権確認書類


<留意事項>
15歳未満の者及び成年被後見人には署名用電子証明書の発行は原則できませんが、法定代理人が同行した上で、本人による申請があった場合に限り、署名用電子証明書を発行することができます。


 
任意代理人による申請の場合
①本人のマイナンバーカード(有効期限内のものに限る)
②代理人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付き身分証明書1点 ※[本人確認書類一覧] )
※上記で指定する顔写真付き身分証明書がない場合は、文書照会による手続きが必要となりますので再来庁していただくこととなります
③有効期限通知書
④照会書兼回答書(有効期限通知書と同封されている)
※「照会書兼回答書」は申請者本人が記名・押印し、他人に暗証番号が見られないように同封されている封筒に封入した上で代理人の方に渡してください(封入されていない場合や、開封されたと思われる形跡が確認できた場合は受付できませんのでご注意ください)。なお、回答書に記入する暗証番号は、現在設定されている暗証番号を記入してください。
※暗証番号の照合ができない場合は暗証番号の再設定が必要となります。暗証番号の再設定は原則本人様が来庁する必要があります。代理人申請の場合、文書照会等が必要なため即日での再設定はできません。詳しくは市民課までお問い合わせください。


 

このページは市民生活部 市民課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階
TEL:098-973-3206   FAX:098-973-5989

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