転居届
最終更新日:2016年12月22日
うるま市内で住所を変えるとき
届出人
- 本人
- 世帯主または同一世帯員(※同住所でも世帯が分かれている場合は委任状が必要です)
- 法定代理人(親権者及び成年後見人等)※下記の書類が必要です。
- 上記以外の代理人(任意代理人)※委任状が必要です。
届出の期間
転居した日から14日以内
届出に必要なものと注意
- 届出人の本人確認書類
- 国民健康保険証(加入者の方)
- 住民基本台帳カード、マイナンバー(個人番号)カード又はマイナンバー(個人番号)通知カード(お持ちの方)
- 在学証明書(小中学校の転校が伴う場合。これまで通っていた学校で発行してもらえます。)
- 在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(外国人の方のみ)
※外国人世帯の場合は世帯主との続柄を証明できる文書(外国語の場合は翻訳者を明らかにした訳文)の提出が必要。
[例] 本国の政府等公的機関が発行した出生証明書・婚姻証明書等
- 任意代理人の方は委任状(委任状
(PDF : 98.1KB))
- 法定代理人(成年後見人・親権者等)の方は法定代理人であることを証する書類の提出が必要です。
○法定代理人・・・登記事項証明書(6ヶ月以内のもの)○親権者・・・親子関係の確認が可能な戸籍謄本
新築の建物にお引越しする場合
◆住居表示実施地域(うるま市○○▲丁目■■番(地)◆◆号)の新築の建物に居住する場合
住居表示実施地区内で建物を新築される方は、新しい住居番号を付番しますので、
都市政策課まで住居新築届の届出が必要です。住居新築届を行うと
住居表示付番通知が発行されますので市民課まで持参してください。
◆住居表示未実施地域(うるま市(字)○○番地)の方
建物が完成しているか等を確認するために下記書類いずれかの提出が必要です。
○工事完了(建物)引渡証明書
○(完了)検査済証
○建物表題登記完了後の登記簿(所有権保存登記後の物であれば尚可)
※建築確認済証は建物完成のための確認(疎明)資料にはなりません。
※上記書類の提出がない場合、建物の完成状況等の確認を資産税課等に行うためお時間を要します。また建築完了等の確認が取れない場合は届出を受理することはできません。改めて上記書類いずれかを持参し届出を行う必要があります。
マイナンバー通知カードの券面記載事項の変更について
住所の異動や戸籍の届出により住所・氏名・生年月日・性別に変更が生じた際は、マイナンバー通知カードの追記欄に変更内容を記載する必要があります。
- 同時に転入した同一世帯員又は転入により同一世帯となる場合における転入先の世帯員の届出であれば、委任状等不要で券面記載事項変更届を受理できます。
※15歳未満の者及び被成年後見人に関しては法定代理人であれば届出を行うことができます。ただし、法定代理人で
あることを証する書類の提出が原則必要です。
- 法定代理人以外の代理人による変更届に関しては、本人の通知カードの提示及び委任状等の提出により代理権の授与等がなされていることを確認できた場合に受理することができます。
マイナンバーカードの券面記載事項等の変更について
住所異動や戸籍の届出により住所・氏名・生年月日・性別に変更が生じた際は、マイナンバーカードの券面記載事項及び内部記録事項を変更する必要があります。
- 同時に転居した同一世帯員又は転居により同一世帯となる場合における転居先の世帯員の届出であれば、本人以外のマイナンバーカード等の暗証番号の入力が可能。暗証番号の照合により代理権の授与等の確認ができた場合のみ券面記載事項変更届を受理することができます。
- 15歳未満の者及び被成年後見人の場合は、法定代理人が届出を行う必要があります。
※ 法定代理人以外の代理人の場合は手続きが煩雑になりますので、詳しくは事前に市民課までお問合せください。
- 本人又は法定代理人のみに限り、暗証番号の入力ができない場合(暗証番号忘れ等)は、転居処理後に暗証番号を再設定した上で券面記載事項変更処理を行います。