トップページ > くらしの情報 > 税金 > 証明書の申請について > 税務関係証明交付申請に係る本人確認について
最終更新日:2015年10月27日
納税課(各庁舎含む)では平成23年8月1日から、各種税務関係証明書申請のために窓口へ来られた方の、本人確認を行うことになりました。この確認は、他人が本人になりすまして不正に証明書を取得することを未然に防止し、皆様(個人や法人)の秘密を保護するために行うものです。
このことに伴い、従来の印鑑の押印を廃止(委任状・法人関係を除く)させていただきます。
申請される皆様にはご負担をおかけすることになりますが、各証明等の請求が適正に行われるよう十分注意しておりますので、趣旨をご理解の上ご協力をお願いいたします。
【本人確認の対象となる証明書等】※本人確認ができない場合は交付いたしません
(1)市県民税所得証明書 | (2)市県民税課税証明書 | (3)市県民税所得課税証明書 |
(4)扶養証明書 | (5)市県民税申告書写し | (6)確定申告書写し |
(7)給与支払報告書写し | (8)営業証明書 | (9)固定資産税課税証明書 |
(10)固定資産証明書 | (11)固定資産評価証明書 | (12)固定資産公課証明書 |
(13)固定資産税名寄帳兼課税台帳 | (14)無資産証明書 | (15)償却資産証明書 |
(16)固定資産税(償却資産)申告証明書 | (17)納税証明書(継続検査用軽自動車納税証明書を除く) | |
(18)その他税務証明窓口で取り扱う証明書 |
A 官公署が発行した顔写真付きの証明書 (一点提示) | B Aの証明書をお持ちでない人 (二点提示) |
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C 市長が適当と認める書類(BとCから各一点提示) ※Bが一つしか提示できない場合、 Cからもう一点提示してください |
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※Cだけの二点提示では発行できません |
※Aに掲げる書類から一点提示してください
※Bに掲げる書類から二点提示してください
※Bに掲げる書類を一点しか提示できない場合、Cから一点提示してください
このページは財務部 納税課が担当しています。
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