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トップページくらしの情報ごみ・リサイクル・し尿・浄化槽 > 共同住宅を建築する場合の事前協議について

共同住宅を建築する場合の事前協議について

うるま市では、4世帯以上の共同住宅を建築する場合、市と事前に協議を行なう必要があります。

内容については、「うるま市廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例」により次のとおり定められておりますので、必要書類を添えて提出をお願いいたします。

このページは市民生活部 環境政策課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟地下
TEL:098-973-5594   FAX:098-973-6065

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