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マイナンバーの概要
社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。
マイナンバー(個人番号)とは?
日本に住民票を有する国民一人ひとりがもつ12桁の番号のことです。平成27年10月中旬頃から順次住民票を有するすべての住民に対して、マイナンバーを通知するためにマイナンバー(個人番号)通知カードが世帯主宛で簡易書留にて送付されます。(うるま市では11月初旬から届き始めています。)。
- 初回通知カード送付時に国外に滞在し、住民票がない方にはマイナンバーは付番されていません。帰国して住民票が作成される際に初めてマイナンバーが付番・通知(約1ヶ月程度要す)されます。
- 新たに誕生した子供にも出生届を提出し、住民票登録がされた時点でマイナンバーが付番・通知されます。
- 外国籍の方でも、中長期在留者、特別永住者等で住民票登録されている場合には、マイナンバーが付番されます。
※外国人登録制度について - 番号法に定められた社会保障・税・災害対策分野の事務の手続きに限って利用されます。
※マイナンバーを求められる主なケース(外部サイトへリンク)(デジタル庁ホームページ)
※マイナンバーは一生使うものなので、大切にしてください。
3つのメリット
- 1.行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要してる時間や労力が大幅に削減されます。また複数の業務間での連携が進み、作業の無駄が削減されます。 - 2.国民の利便性の向上
各種手続きにおいの添付書類の削減や行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。 - 3.公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができます。
マイナンバー制度の流れ
平成27年10月~
マイナンバーの通知を住民票の住所へ送付開始(うるま市では11月初旬から届き始めています。)
(いよいよマイナンバーを順次お届けします。)(PDF:1,041KB)
個人番号(マイナンバー)の通知カードについて
平成28年 1月~
- 社会保障・税・災害対策の手続きで、マイナンバーの利用が開始
- 申請者に、個人番号カードを交付
平成29年 1月~
国の行政機関の間で、情報連携を開始
平成29年 7月~
地方公共団体等も含めた、情報連携を開始
個人番号カード
平成27年10月からのマイナンバー通知後、申請により平成28年1月から交付を受けることができる顔写真入りのプラスチック製のカードです。申請から受取までに約1ヶ月程度の期間を要します。
マイナンバーカードはこんなにも便利
- マイナンバー(個人番号)の確認と公的な身分証明書としてご利用できます。
- 「マイナポータル」にログインすることで、行政機関が保有する自分の個人情報の確認(自己情報の表示)、行政サービスのお知らせをオンラインで受け取るなどのサービスをご利用できます。
※マイナポータルのログインにはICカードリーダライタ、パソコンなどが必要です。ログイン方法等についての詳細は「マイナポータルとは(外部サイトへリンク)」をご参照ください。 - ICチップに搭載された電子証明書を利用することにより、e-Taxなどのオンラインでの行政手続き(確定申告)や電子証明書を用いた公的個人認証サービス(外部サイトへリンク)を活用する民間サービスを利用することができます。
- コンビニで住民票の写しや印鑑登録証明書を取得できます。
※マイナンバーカードを利用したコンビニ交付サービスはこちら。
※マイナンバーカードの交付申請についてはこちら。
マイナンバーカードのセキュリティ対策について
- ICチップには、税や年金などのプライバシー性の高い個人情報は記録されていません
- ICチップの情報を確認するには、設定した暗証番号が必要です。また暗証番号を一定回数間違えるとロックがかかる仕様になっています。
- ICチップの情報を不正に読み出そうとすると壊れてしまうなど、様々な安全対策が施されています。
※マイナンバーカードのセキュリティ対策について(外部サイトへリンク) - 万が一マイナンバーカードの紛失・盗難にあった場合は、24時間365日、コールセンターで対応してもらえます。
※マイナンバー総合フリーダイヤル(外部サイトへリンク) 0120-95-0178
関連リンク
より詳しい内容は、下記のホームページをご覧ください。
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