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子どもの権利についてご存知でしょうか?

最終更新日:2023年03月15日

                   

「子どもの権利条約」とは

子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)は1989年11月20日、第44回国連総会において採択されました。この条約は世界中すべての子どもたちがもつ権利を定めたものとなっています。この条約を守ることを約束した締約国・地域の数は196ヵ国であり、日本は1994年に批准しています。
▸▸子どもの権利条約は、子ども(18歳未満の人)が権利をもつ主体であることを明確に示しました。子どもがおとなと同じように、ひとりの人間としてもつ様々な権利を認めるとともに、子どもならではの権利を定めています。

「子どもの権利条約」4つの原則

差別の禁止(差別のないこと)
すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などのどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。

生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)
すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。

子どもの意見の尊重(意見を表明し参加できること)
子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。

子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)
子どもに関することが決められ、行われる時は、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。

「子どもの権利条約」に定められている権利

子どもの権利条約は前文と54条からなり、大まかな権利は以下の4つとなっています。
生きる権利
住む場所や食べ物があり、医療を受けられるなど、命が守られること
育つ権利
勉強したり遊んだりして、もって生まれた能力を十分に伸ばしながら成長できること
守られる権利
紛争に巻きこまれず、難民になったら保護され、暴力や搾取、有害な労働などから守られること
参加する権利
自由に意見を表したり、団体を作ったりできること
 
関連リンクについて
外務省「児童の権利条約(児童の権利に関する条約)」

日本ユニセフ協会「子どもの権利条約」参考

このページはこども未来部 こども政策課が担当しています。

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