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トップページくらしの情報子育て・保育保育所(園)認可外保育施設向けページ > 届け出・報告・指導監督基準について

届け出・報告・指導監督基準について

最終更新日:2022年12月13日

認可外保育施設の開始の届け出について

認可外保育施設を運営するには、うるま市を通して、沖縄県に開始届の提出が必要です。詳細は、下記の沖縄県ホームページを参照してください。
認可外保育施設は届出が必要です!/沖縄県 (pref.okinawa.jp)

事前指導

認可外保育施設指導監督基準について

認可外保育施設は沖縄県が定めた認可外保育施設指導監督基準に沿って運営しなければなりません。詳細は、下記の沖縄県ホームページを参照してください。
認可外保育施設指導監督基準/沖縄県 (pref.okinawa.jp)

認可外保育施設運営状況報告について

  • 児童福祉法第59条第1項及び第59条の2の5に基づき、認可外保育施設の設置者は、毎年、施設の運営状況を都道府県知事等に報告しなければなりません。
  • 沖縄県では、10月1日現在の運営状況報告書を提出していただくことになっています。
※運営状況報告書の提出がない場合は、認可外保育施設保育サービス向上事業(新すこやか保育事業・認可外保育施設研修事業)の対象外となるのでご注意ください。

認可外保育施設の変更・休止の届け出について

児童福祉法第59条の2第2項に基づき、認可外保育施設の設置者は、届け出た事項のうち厚生労働省令で定めるもの(施設の名称及び所在地、設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地、建物その他の設備の規模及び構造、施設の管理者の氏名及び住所)に変更が生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を都道府県知事等に届け出なければなりません。事業を廃止し、又は休止したときも、同様とします。
 
※詳細は下記の沖縄県ホームページを参照してください。
https://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/kododate/ninkasido/ninkagai.html

事故の報告

認可外保育施設の設置者又は管理者は、次に該当する場合は速やかに市町村に所定の様式で報告をすること。

ア 当該施設の管理下において、事故が生じた場合 第7号様式
イ 上記アの事故が死亡事故、治療に要する時間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故、意識不明の事故等の重大事故等である場合 第7号様式及び第7ー2号様式

報告様式
報告様式(記載例)
ガイドライン
フローチャート

このページはこども未来部 保育こども園課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟2階
TEL:098-973-5427   FAX:098-979-7026

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