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トップページ介護保険 > 高齢者の「障害者控除対象者認定書」及び「おむつ代の医療費控除の証明書」の発行について

高齢者の「障害者控除対象者認定書」及び「おむつ代の医療費控除の証明書」の発行について

最終更新日:2020年03月27日

障害者控除対象者認定書について

介護保険の要介護認定を受けている方又は要介護状態にあることを医師が証明した方のうち、身体障害者または知的障害者に準ずる者として障害者控除対象者に認定された場合に、障害者控除対象者認定書を発行します。所得税や市・県民税の申告をするときに、この認定書を添付すると、本人またはその扶養者が障害者控除又は特別障害者控除を受けることができます。

【対象者】
 65歳以上の要介護認定者又は要介護状態にあることを医師が証明した方で、身体障害者、知的障害者に準ずる方、またはその人を扶養している方
 ※すでに身体障害者手帳等で控除を受けている方は該当しません。

【控除区分】
 ①障害者控除(要介護認定結果において、障害高齢者自立度がAまたは認知症高齢者自立度がⅡ)
 ②特別障害者控除(要介護認定結果において、障害高齢者自立度がB、Cまたは認知症高齢者自立度がⅢ、Ⅳ、M)

【申請手続き】
介護長寿課窓口(東棟2階)にて、申請書(※申請者印、対象者印 必要)に必要事項を記入のうえ、介護保険被保険者証を添えて申請してください。
※要介護認定を受けていない方は要介護状態にあることを証明できる医師の診断書を添付する必要があります。

【必要な書類等】
・介護保険被保険者証
・申請者(窓口に来られる方)の印鑑
・対象者(要介護認定を受けている方)の印鑑
・申請者(窓口に来られる方)の身分証(免許証、顔写真付きマイナンバーカード等)

【様式等】
・障害者控除対象者認定申請書
・障害者控除診断書 ※医師が記入
・障害者控除診断基準
 

おむつ代の医療費控除の証明書について

介護保険の要介護認定を受けている方で、所得税や市・県民税の申告でおむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方は、「おむつ使用証明書」に代えて、市が発行する「証明書」を使用することができます。

【対象者】
 次の条件をすべて満たす場合に「証明書」を発行します。
 ①おむつ代の税申告をするのが2年目以降の方
  ※1年目は医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
 ②要介護認定時に主治医から提出していただいた意見書で、寝たきり状態(寝たきり度B1~C2)にあり、尿失禁の発生の可能性があることを確認できる方

【申請手続き】
 介護長寿課窓口(東棟2階)にて、申請書(※申請者印、対象者印 必要)に必要事項を記入のうえ、介護保険被保険者証を添えて申請してください。

【必要な書類等】
・介護保険被保険者証
・申請者(窓口に来られる方)の印鑑
・対象者(要介護認定を受けている方)の印鑑
・前年の確定申告関係書類(確定申告書、医療機関が証明するおむつ使用証明書又は確認書)の写し
・申請者(窓口に来られる方)の身分証(免許証、顔写真付きマイナンバーカード等)

【様式等】
・申請書
・申出書 ※前年の確定申告関係書類の写しがない場合に提出
・おむつ使用証明書(参考様式) ※医師が記入
 

このページは福祉部 介護長寿課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟2階
TEL:098-973-3208   FAX:098-982-6041

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