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更新日:2023年12月7日

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医療機関等にかかるとき

被保険者証の提示によって受けることができる医療(療養の給付)

医療機関等の窓口で被保険者証を提示すれば、年齢等に応じた負担割合を支払うだけで次のような医療を受けることができます。

  • 診療、治療、薬や注射などの処置(保険外診療を除く)
  • 入院および看護
  • 在宅療養(かかりつけ医師による訪問診療
  • 訪問看護(医師が必要と認めた場合)

被保険者証が使用できない場合(保険給付の制限)

  • 人間ドック
  • 健康診断や集団検診
  • 予防接種
  • 正常な妊娠・出産
  • 経済上の理由による妊娠中絶
  • 美容整形
  • 歯列矯正
  • 被保険者証の未提示受診
  • 被保険者証の有効期限切れ中の受診 など

自己負担割合

国民健康保険の加入者が、医療機関等で被保険者証(70歳以上の方は被保険者証兼高齢受給者証)を提示して診療を受けた場合、加入者本人は自己負担(一部負担金=下表)を支払い、残りを国民健康保険が負担します。

自己負担割合について
対象 自己負担割合 備考
小学校入学前 2割 ※6歳の誕生日以後の最初の3月31日まで。ただし、誕生日が4月1日である場合はその前日の3月31日まで
小学校入学後~70歳未満 3割  
70歳以上~75歳未満 2割 ※昭和19年4月1日以前生まれの方は、特例により1割です。
※70歳の誕生日の翌月から(1日が誕生日の方はその月から)
3割 ※現役並み所得者(課税所得145万円以上の方)と、その世帯に属する70歳以上75歳未満の方
75歳以上 ※75歳の誕生日から国民健康保険から脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになります。

医療機関や薬局にかかるときの留意点

現在、休日や夜間において、軽症の患者さんの救急医療への受診が増加し、緊急性の高い重症の患者さんの治療に支障をきたすケースが発生しており、そのことが病院勤務医の負担が過重となる原因のひとつにもなっています。また、休日・夜間は医療機関に支払われる医療費も高く設定されており、窓口負担も高くなります。

必要な人が安心して医療を受けられるようにするとともに、最終的に保険料や窓口負担として皆様にご負担いただく医療費を有効に活用するため、医療機関・薬局を受診等する際には、以下のことに留意しましょう。

  • 休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急性の高い患者さんを受け入れるためのものです。休日や夜間に受診しようとする際には、平日の時間内に受診することができないのか、もう一度考えてみましょう。
  • かかりつけの医師を持ち、気になることがあったらまずはかかりつけの医師に相談しましょう。
  • 同じ病気で複数の医療機関を受診することは、控えましょう。医療費を増やしてしまうだけでなく、重複する検査や投薬により、かえって体に悪影響を与えてしまうなどの心配もあります。今受けている治療に不安などがあるときには、そのことを医師に伝えて話し合ってみましょう。
  • 薬が余っているときは、医師や薬剤師に相談しましょう。(薬のもらいすぎに注意しましょう)
  • 薬は飲み合わせによっては、副作用を生じることがあります。お薬手帳の活用などにより、既に処方されている薬を医師や薬剤師に伝え、飲み合わせには注意しましょう。また、お薬手帳はできるだけ一冊にまとめましょう。
  • 後発医薬品(ジェネリック医薬品)は、先発医薬品と同等の効能効果を持つ医薬品であり、費用が先発医薬品よりも安くなり、家計の負担が軽減します。
  • 夜間・休日にお子さんの急な病気で心配になったら、まず、小児救急電話相談(#8000)の利用を考えましょう。小児科の医師や看護師からお子さんの症状に応じた適切な対処の仕方などのアドバイスが受けられます。相談日時は、毎日・夜間 午後7時~午後11時(ダイヤル回線、#8000をご利用いただけない地域から相談する場合は、☎098-888-5230となります)

お問い合わせ先

市民生活部国民健康保険課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-973-3202

ファクス番号:098-974-6764

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