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更新日:2023年12月22日

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交通事故、傷害事件等の被害にあったら

交通事故や傷害事件等、第三者(加害者又は相手)の行為により医療費が発生した場合、その医療費は原則として加害者が負担するものですが、個々のケースにより、国民健康保険で医療機関等の受診を受けることができます。
この場合は、本来加害者が負担すべき医療費を国民健康保険が一時的に立て替え、後で加害者又は保険会社等に国民健康保険が負担した費用を請求します。

保険給付を受ける場合は、必ずうるま市国民健康保険課へ連絡し、「第三者行為による傷病届」の届出をして下さい。届出がないと保険給付を受けられません。また、示談をすませたり加害者から治療費を受け取ったりすると保険給付が受けられなくなる場合があります。必ず示談をする前にご相談下さい。
※相手のいない事故(自損事故)の場合も届出が必要になります。

第三者の行為により国民健康保険を利用した場合の事務の流れ

第三者の行為によって生じる事故等について

  • 交通事故
  • 他人のペット等によるケガ
  • 不当な暴力や傷害行為によるケガ
  • 他者の建物での設備欠陥等による事故
  • 購入食品や飲食店等での食中毒など

業務上のケガや病気等が原因のときは

国民健康保険が適用されるのは、業務以外によるケガや病気の場合です。業務上や通勤途中の事故等の場合は、労災保険の対象となり、国民健康保険での受診はできません。詳細については、国民健康保険課までお問い合わせ下さい。
労働災害の場合は、必ず労災保険を請求しましょう!!

業務災害・通勤災害は労災保険をご利用ください。

問い合わせ先

相談・届出先

うるま市役所国民健康保険課(本庁舎東棟1階)国保給付係☎098-989-5347

お問い合わせ先

市民生活部国民健康保険課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-989-5347

ファクス番号:098-974-6764

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