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トップページくらしの情報国民健康保険・後期高齢者医療保険国保の給付 > 一部負担金の免除・減額・徴収猶予制度について

一部負担金の免除・減額・徴収猶予制度について

最終更新日:2022年03月01日

 この制度は、世帯主がおおむね過去1年以内の間に、災害や失業などの特別な事由により一時的に著しく生活が困難な状態である国保世帯において、一部負担金を支払うことが困難と認められた場合には、申請により免除、減額又は徴収猶予を受けられることがあります。
 

対象となる一部負担金とは

医療機関等で支払う医療費の自己負担額
 

 特別な事由とは

(1)震災、風水害、火災その他これに類する災害により、心身または資産に重大な損害を受けたとき。
(2)干ばつ、風水害などによる農作物の不作その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3)事業の休廃止、失業(倒産、解雇等の場合)等により収入が著しく減少したとき。
(4)前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
 

減免等の条件

(1)世帯の実収入月額が生活保護法による生活保護基準と同等程度であること。
(2)国民健康保険税を滞納していないこと。滞納していることに、特別な事情があると認められること。
 
※ 一度、減免の適用を受けた人は、同一事由による再度の申請は認められません。
※ 申請後、現地調査などにより確認をすることがあります。
※ 上記の特別な事由に該当しない恒常的な低所得を理由とする申請は対象外です。
※ 療養見込み期間が3箇月を超えると見込まれる場合は、生活保護の相談を案内し、その適用決定する期間までとする。

 

減免等の期間

● 申請した月から連続して3カ月以内となります。
● 必要と認められる場合、さらに3カ月延長が可能です。(最大6カ月)
● 徴収猶予の期間は、6月以内の期間に限ります。

※ 減免等の期間中であっても毎月状況を確認し、必要と認められる場合のみ減免します。

 

申請手続き

● 担当窓口へ申請書と必要な書類を提出して下さい。
● 承認を受けた場合は、医療機関等に被保険者証とともに「減免等証明書」を提示して下さい。

 

申請の期間

申請は、上記の「特別な事由」に該当してから1年以内に申請書を提出して下さい。
 

申請に必要なもの

病院を受診する人の被保険者証
世帯主と被保険者の給与支払明細書など収入の状況がわかるもの(当月含む直近3カ月分)
世帯主と被保険者の預金通帳
(申請理由が失業の場合)雇用保険受給者証、離職証明書など
(申請理由が災害などによる場合)り災証明書など
一部負担金免除・減額・徴収猶予申請書
収入状況報告書
その他、申請理由を明らかにする書類
手続きに来る方の本人確認ができるもの
対象者と世帯主のマイナンバーがわかるもの

 ※詳細については、下記まで、お気軽にお問い合わせください。

申請先

うるま市役所国民健康保険課(本庁舎東棟1階)国保給付係 ☎098-989-5347




 

このページは市民生活部 国民健康保険課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階
TEL:098-973-3202   FAX:098-974-6764

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