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トップページくらしの情報国民健康保険・後期高齢者医療保険国保の給付 > 国保の資格を失った後等に被保険者証を使用した場合(医療費返還金)

国保の資格を失った後等に被保険者証を使用した場合(医療費返還金)

最終更新日:2023年04月01日

医療費返還金とは
職場の健康保険への加入やうるま市外への転出等の理由により、うるま市国民健康保険の資格を失った後に、うるま市国民健康保険被保険者証を使用して医療機関等を受診された場合、医療費のうるま市負担分(総医療費の7~8割分、高額療養費、入院時食事療養費等)を返還していただくことになります。

また、うるま市国民健康保険の資格があっても、医療機関等で支払った給付負担割合や自己負担限度額が、本来負担すべき額より少ない場合には、その差額分を返還していただきます。


 
医療費返還金が発生する主なケース
● 新たに加入した医療保険の手続きは済ませていたが、その被保険者証が手元に届いていなかったので、うるま市国民健康保険の被保険者証を使用してしまった。
● 医療機関等を受診した日よりも遡って会社の健康保険等に加入したため、うるま市国民健康保険の資格を遡って喪失した。
● 70歳以上75歳未満の方が、医療機関等において本来は3割負担で医療費を支払うべきところを、2割負担で支払った。
● 本来支払うべき金額よりも低い自己負担額で高額療養費の給付を受けた。


 
返還手続きについて
医療費返還金が発生している方には、当時の世帯主宛に医療費返還金の請求を行いますので、請求に関する通知文書が届いた場合は、速やかに内容を確認のうえ、金融機関等で納付して下さい。

 
医療費返還金を発生させないために
医療機関等の窓口で、健康保険の切り替え手続き中であることを伝えて下さい。その日の受診については、一旦10割負担で医療費を支払いすることになりますが、後日新しい被保険者証を提示することで、医療機関等で医療費の7~8割分を払い戻してくれる場合があります。医療費の払い戻しの可否については、医療機関等へご確認下さい。

医療機関等から医療費の払い戻しを受けることができなかった場合には、新しく加入した健康保険に請求することができます。

※ うるま市国民健康保険の資格を失った後、
被保険者証が手元に残っていたとしても使用せずに、正しい資格(被保険者証)で医療機関等を受診しましょう。

このページは市民生活部 国民健康保険課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階
TEL:098-989-5347   FAX:098-974-6764

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