ライフイベントから探す

  • 転入(市外からの引越し)
  • 転居(市内での引越し)
  • 転出(市外への引越し)
  • 婚姻
  • 妊娠・子育て
  • 出生
  • 離婚
  • 就職・退職
  • マイナンバー
  • おくやみ

保険税の決まり方

最終更新日:2023年06月01日

保険税は、年度(4月~翌年3月)ごとに決められ、毎年4月1日現在、国保に加入している人に納付いただきます。

保険税の納税義務者

国民健康保険は世帯単位で加入するため、世帯主が世帯全員の国民健康保険税の納税義務者となります。
そのため、世帯主が国保に加入していなくても、世帯の中に一人でも国保被保険者がいれば、世帯主に納税義務が生じることになります。
国保に加入していない世帯主を、擬制(ぎせい)世帯主と呼びます。

保険税の決め方

国保の保険税は、その年に予測される医療費から私たちが支払う一部負担金と国などからの補助金を差し引いた金額が、保険税全体の額として先に決められます。うるま市の場合、その全体の額を所得割・均等割・平等割の3つで割り振っていく方式を採用しています。

  • 所得割 世帯の加入者の所得に応じて計算
  • 均等割 世帯の加入者数に応じて計算
  • 平等割 一世帯にいくらと計算

保険税の税率等

国民健康保険税の年税額は、基礎課税額(医療分)・後期高齢支援金等課税額(支援金分)・介護納付金課税額(介護分)の合算額です。保険税には、それぞれ限度額が設けられています。

平成20年度から、保険税はこれまでの医療分・介護分に支援金分を加え、 3区分の合算で決定することとなりました。
支援金分とは、これまで医療分の中に含まれていた老人保健拠出金を、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の創設に伴い、よりわかりやすくしたものです。
令和5年度の保険税率と限度額は次のとおりです。

令和5年度の保険税率
区分 基礎課税額(医療分) 後期高齢支援金等課税額(支援金分) 介護納付金課税額(介護分)
所得割 7.7% 2.5% 2.1%
均等割 14,000円 6,500円 7,200円
平等割 22,000円 6,000円 6,000円
限度額 650,000円 220,000円 170,000円

※保険税は年齢によって合算分が異なります。
※課税対象額は、前年中の総所得から43万円の基礎控除額を引いた金額です。
※市民税で適用される各種所得控除は適用されません。

40歳未満の人

医療分と支援金分を合わせて納めます。介護分の負担はありません。

40歳以上65歳未満の人(介護保険の第2号被保険者)

医療分・支援金分・介護分を合わせて納めます。※1
ただし、介護保険適用除外施設※2に入所されている方は、届出を出すことで、介護保険の被保険者でなくなるため、国民健康保険税の「介護分」を納付する必要がなくなります。

以下の場合は、国民健康保険課の窓口にて届出が必要です。
①40歳以上65歳未満の方で、介護保険適用除外施設に入所したとき
②既に介護保険適用除外施設に入所している方が、入所中に40歳に到達したとき
③40歳以上65歳未満の方が入所している施設が、新たに介護保険適用除外施設になったとき
④40歳以上65歳未満の方が、介護保険適用除外施設を退所したとき
⑤40歳以上65歳未満の方で、指定障害者支援施設の生活介護および施設入所支援を新たに受けるようになったとき
⑥40歳以上65歳未満の方で、指定障害者支援施設に入所している方が、生活介護および施設入所支援を受けなくなったとき

※1 年度の途中で40歳になる場合、誕生日の月の分から介護分を納めます
※2 介護保険適用除外施設か否かは、入所されている施設または、国民健康保険課までお問合せください

届出の際に必要なもの
・入所証明書(退所証明書)
・届出人のマイナンバーカードもしくは本人確認書類
・対象者の個人番号が分かる書類
・委任状(別世帯の方が届出する場合)

国民健康保険課窓口にて届出てください。

65歳以上75歳未満の人(介護保険の第1号被保険者)

医療分・支援金分を合わせて納めます。(介護保険料は別に納めます。)

※年度の途中で65歳になる場合、その前月までの介護分を計算し、国保の保険税として年度末までの納期にわけて納めます

75歳になったら国保を抜けて後期高齢者医療制度に移行します。

年度途中での加入・喪失手続きについて

年度途中で加入または喪失したとき、保険税は月割りで計算します。
加入の際は、加入した月より国保税が課税されます。国保資格を喪失したときには、前月までの税額を納めていただきます。
国保に入るとき、国保をやめる際は、14日以内にお手続きくださいますようお願いいたします。
手続きが遅れた場合でも、国民健康保険は資格を取得した日(転入日や社会保険をやめた日等)に遡って加入し、国民健康保険税を納めていただく必要があります。
 

国保税の計算方法

保険税を計算してみよう
 

A 医療分

             課税所得金額    税率     

所得割 =         × 7.7% =        

      
               一人あたりの金額

均等割 = 14,000円 ×    人 =        

      
                一世帯あたりの金額  
平等割 = 22,000円


A 医療分合計         

B 支援金分

             課税所得金額    税率     

所得割 =         × 2.5% =        

      

               一人あたりの金額
均等割 =  6,500円 ×    人 =        

      

                一世帯あたりの金額
平等割 =  6,000円


B 支援金分合計         

C 介護分

             課税所得金額    税率     

所得割 =         × 2.1% =        

      
                一人あたりの金額

均等割 =  7,200円 ×    人 =        

      

                  一世帯あたりの金額
平等割 =  6,000円
 

C 介護分合計         

A       円 + B       円 + C       

   年間保険税額

=        




 

このページは市民生活部 国民健康保険課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階
TEL:098-973-3202   FAX:098-974-6764

ページのトップへ