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更新日:2025年2月3日

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保険税の決まり方

保険税は、年度(4月~翌年3月)ごとに決められ、毎年4月1日現在、国保に加入している人に納付いただきます。

保険税の納税義務者

国民健康保険は世帯単位で加入するため、世帯主が世帯全員の国民健康保険税の納税義務者となります。
そのため、世帯主が国保に加入していなくても、世帯の中に一人でも国保被保険者がいれば、世帯主に納税義務が生じることになります。
国保に加入していない世帯主を、擬制(ぎせい)世帯主と呼びます。

保険税の決め方

国保の保険税は、その年に予測される医療費から私たちが支払う一部負担金と国などからの補助金を差し引いた金額が、保険税全体の額として先に決められます。うるま市の場合、その全体の額を所得割・均等割・平等割の3つで割り振っていく方式を採用しています。

  • 所得割世帯の加入者の所得に応じて計算
  • 均等割世帯の加入者数に応じて計算
  • 平等割一世帯にいくらと計算

保険税の税率等

令和6年度から国民健康保険税の税率改定を行うこととなりました。(平成26年度以来10年ぶりです。)

国民健康保険制度は加入者全体で保険税を出し合い、医療費を負担しあう相互扶助制度(ゆいまーる)となっております。その趣旨をご理解いただき、国保事業の健全な運営に向けてご協力をお願いいたします。

 

令和6年度の保険税率と限度額は次のとおりです。

国民健康保険税の年税額は、基礎課税額(医療分)・後期高齢支援金等課税額(支援金分)・介護納付金課税額(介護分)の合算額です。保険税には、それぞれ限度額が設けられています。

令和6年度の保険税率
区分 基礎課税額(医療分) 後期高齢支援金等課税額(支援金分) 介護納付金課税額(介護分)
所得割 7.7% 2.5% 2.1%
均等割 23,500円 8,400円 7,700円
平等割 22,000円 6,000円 6,000円
限度額 650,000円 240,000円 170,000円

(注)保険税は年齢によって合算分が異なります。
(注)課税対象額は、前年中の総所得から43万円の基礎控除額を引いた金額です。
(注)市民税で適用される各種所得控除は適用されません。
(注)未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)の均等割は半額になります。

 

40歳未満の人

医療分と支援金分を合わせて納めます。介護分の負担はありません。

40歳以上65歳未満の人(介護保険の第2号被保険者)

医療分・支援金分・介護分を合わせて納めます。(注1)
ただし、介護保険適用除外施設(注2)に入所されている方は、届出を出すことで、介護保険の被保険者でなくなるため、国民健康保険税の「介護分」を納付する必要がなくなります。

以下の場合は、国民健康保険課の窓口にて届出が必要です。

  1. 40歳以上65歳未満の方で、介護保険適用除外施設に入所したとき
  2. 既に介護保険適用除外施設に入所している方が、入所中に40歳に到達したとき
  3. 40歳以上65歳未満の方が入所している施設が、新たに介護保険適用除外施設になったとき
  4. 40歳以上65歳未満の方が、介護保険適用除外施設を退所したとき
  5. 40歳以上65歳未満の方で、指定障害者支援施設の生活介護および施設入所支援を新たに受けるようになったとき
  6. 40歳以上65歳未満の方で、指定障害者支援施設に入所している方が、生活介護および施設入所支援を受けなくなったとき

(注1)年度の途中で40歳になる場合、誕生日の月の分から介護分を納めます。
(注2)介護保険適用除外施設か否かは、入所されている施設または、国民健康保険課までお問合せください。

届出の際に必要なもの

  • 入所証明書(退所証明書)
  • 届出人のマイナンバーカードもしくは本人確認書類
  • 対象者の個人番号が分かる書類
  • 委任状(別世帯の方が届出する場合)

国民健康保険課窓口にて届出てください。

65歳以上75歳未満の人(介護保険の第1号被保険者)

医療分・支援金分を合わせて納めます。(介護保険料は別に納めます。)

年度の途中で65歳になる場合、その前月までの介護分を計算し、国保の保険税として年度末までの納期にわけて納めます。

75歳になったら国保を抜けて後期高齢者医療制度に移行します。

年度途中での加入・喪失手続きについて

年度途中で加入または喪失したとき、保険税は月割りで計算します。
加入の際は、加入した月より国保税が課税されます。国保資格を喪失したときには、前月までの税額を納めていただきます。
国保に入るとき、国保をやめる際は、14日以内にお手続きくださいますようお願いいたします。
手続きが遅れた場合でも、国民健康保険は資格を取得した日(転入日や社会保険をやめた日等)に遡って加入し、国民健康保険税を納めていただく必要があります。

国保税の計算方法

保険税を計算してみよう

(例)世帯構成:世帯主、妻、子3人(うち未就学児が2人)

世帯主(45歳):給与4,500,000円(所得3,160,000円-基礎控除430,000円=課税標準額2,730,000円)

妻(38歳):給与1,030,000円(所得480,000円-基礎控除430,000円=課税標準額50,000円)

子(10歳):所得0円

子(未就学児):所得0円

子(未就学児):所得0円

家族5人12か月間(4月~翌年3月)加入

 

A医療分

所得割=課税所得金額×税率7.7%

214,060円=2,780,000円×0.077

均等割=一人あたりの金額23,500円×人数

94,000円=(23,500円×3人)+(23,500円÷2×2人(未就学児))

平等割=一世帯あたりの金額22,000円

22,000円=22,000円(1世帯)

A医療分合計(所得割+均等割+平等割)

330,060円=214,060円(所得割)+94,000円(均等割)+22,000円(平等割)

(注)医療分合計の100円未満の端数は切り捨て=330,000円(医療分)

 

B支援金分

所得割=課税所得金額×税率2.5%

69,500円=2,780,000円×0.025

均等割=一人あたりの金額8,400円×人数

33,600円=(8,400円×3人)+(8,400円÷2×2人(未就学児))

平等割=一世帯あたりの金額6,000円

6,000円=6,000円(1世帯)

B支援金分合計(所得割+均等割+平等割)

109,100円(支援金分)=69,500円(所得割)+33,600円(均等割)+6,000円(平等割)

 

C介護分

所得割=課税所得金額×税率2.1%

57,330円=2,730,000円×0.021(注)介護分の課税所得は、40歳以上65歳未満の加入者のみ

均等割=一人あたりの金額7,700円×人数

7,700円=7,700円×1人(注)介護分の均等割は、40歳以上65歳未満の加入者の数を乗じる

平等割=一世帯あたりの金額6,000円

6,000円=6,000円(1世帯)(注)介護分の平等割は、40歳以上65歳未満の加入者が1人でもいれば発生する

C介護分合計(所得割+均等割+平等割)

71,030円=57,330円(所得割)+7,700円(均等割)+6,000円(平等割)

(注)介護分合計の100円未満の端数は切り捨て=71,000円(医療分)

 

A医療分合計+B支援金分合計+C介護分合計=年間保険税額

330,000円(医療分)+109,100円(支援金分)+71,000円(介護分)=510,100円(年間保険税額)

お問い合わせ先

市民生活部国民健康保険課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-973-3202

ファクス番号:098-974-6764

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