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支払いが遅れたら
どうしても納付が難しいときは
そのままにせずお早めに国民健康保険課窓口でご相談ください。申請によって受けられる猶予制度や減免制度等があります。なお、国民健康保険税を納期限までに納めていない場合、督促状が送付され、延滞金が加算されます。
延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて次の割合により加算されます。
延滞金の割合 |
納期限の翌日から 1か月を経過する日までの期間 |
納期限の翌日から 1か月を経過した日以降 |
令和4年から令和7年中 | 2.4% | 8.7% |
【滞納した場合】
- 入院時の医療費限度額適用認定が受けられなくなる場合があります。
お問い合わせ先