ここから本文です。
非自発的離職者の国民健康保険税の軽減措置について
平成22年度4月から倒産等で職を失った失業者が安心して医療にかかれるよう、国民健康保険税の負担軽減する制度が始まっています。
軽減内容
非自発的失業(離職)により国民健康保険へ加入する方の国民健康保険税について、失業時からその翌年度末までの間、前年所得の給与所得を30/100として算定し賦課します。
対象者
1.倒産や解雇等の事業主都合により離職した方
雇用保険の特定受給資格者。
(離職理由コード:11、12、21、22、31、32)
2.雇用期間満了等により離職した方
雇用保険の特定理由離職者。
(離職理由コード:23、33、34)
申請方法
上記対象者を確認するため、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の提出が必要です。
必ずご持参のうえ国民健康保険課窓口で申請下さい。
お問い合わせ先