トップ > 暮らし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 保険税のお支払い > 国保税の軽減・減免 > 非自発的離職者の国民健康保険税の軽減措置について

ページID:1724

更新日:2025年7月8日

ここから本文です。

非自発的離職者の国民健康保険税の軽減措置について

倒産・離職・雇止め等で職を失った失業者が安心して医療にかかれるよう、国民健康保険税の負担軽減する制度があります。

対象者

(1)離職時点で65歳未満の方

(2)雇用保険の失業等給付を受ける方で、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知に記載されている離職理由コードが下記に該当する方。

 特定受給資格者

離職理由コード 離職理由
11 解雇
12 天災等により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇い止め(雇用期間3年以上で雇い止め通知あり)
22 雇い止め(雇用期間3年未満で契約に更新の明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
特定理由離職者
離職理由コード 離職理由
23 期間満了(雇用期間3年未満で契約に更新の明示がない場合)
33 正当な理由のある自己都合退職(31、32以外)
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

 

(注)特例受給資格者短期受給者および高年齢受給資格者に該当する方は対象外です。詳細は国民健康保険課までお問い合わせください。

軽減内容

倒産・解雇・雇止め等の理由(非自発的失業)により国民健康保険へ加入する方の国民健康保険税について、失業時からその翌年度末までの間、前年所得の給与所得を30/100として算定し賦課します。

 

申請方法

上記対象者を確認するため、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の提出が必要です。
必ずご持参のうえ国民健康保険課窓口で申請下さい。

お問い合わせ先

市民生活部国民健康保険課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-973-3202

ファクス番号:098-974-6764

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?