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後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減について

最終更新日:2022年02月24日

国民健康保険では、加入者が後期高齢者医療制度へ移行した際に、国保税の急激な変動が生じないよう、以下の軽減が受けられます。
1.低所得者に対する軽減
後期高齢者医療制度に移行された方(特定同一世帯所属者)の所得及び人数も含めて軽減判定を行います。
   軽減に該当する世帯は自動的に適用されます。
2.平等割額の軽減
国保加入世帯から後期高齢者医療制度へ移行することにより国保加入者が1人だけとなる場合(特定世帯といいます。)、平等割額が5年間半額になります。
また、特定世帯の期間が5年を経過した世帯(特定継続世帯といいます。)は、その後3年間、平等割額を4分の1軽減します。
  軽減に該当する世帯は自動的に適用されます。
3.被用者保険の被扶養者であった方にかかる減免
被用者保険(社会保険や共済組合)に加入していた方が75歳を迎え後期高齢者医療制度へ移行することにより、65歳以上の被扶養者の方が新たに国保に加入する場合、申請により2年間、以下の減免が受けられます。
・所得割の全額免除
・均等割額の半額減免(7割・5割軽減世帯を除く)
・国保加入者が65歳以上の方1名だけの場合は、平等割額の半額減免(7割・5割軽減世帯を除く)
※特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度へ移行し、国保資格を喪失した方で喪失日以降も継続して同じ世帯に属している方を指します。

このページは市民生活部 国民健康保険課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階
TEL:098-973-3202   FAX:098-974-6764

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