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旧被扶養者減免制度について

最終更新日:2022年02月24日

 旧被扶養者減免制度とは、社会保険等(国保組合は除く)の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行した際に、その被扶養者であった方が国民健康保険の被保険者となった(以下「旧被扶養者」)場合について、世帯の保険税負担が急激に変わることがないように、申請に基づき保険税の一部が減免となる制度です。
 減免の内容として、旧被扶養者にかかる所得割については、所得の状況に関わらず当分の間免除されます。また、国保加入資格を取得してから2年間は、旧被扶養者にかかる均等割は5割軽減、さらに旧被扶養者のみで構成される世帯に限っては、平等割も5割軽減されます。
※ただし、すでに5割軽減、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者など、減免が適用できない場合もあります。

 

このページは市民生活部 国民健康保険課が担当しています。

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