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その他の減免制度について

最終更新日:2021年07月05日

国民健康保険税の軽減

  1. 減免制度

    失業や営業不振、病気や災害等により著しく所得が減少した場合、所得割が免除される制度があります。該当すると思われる方は2月末日までに申請してください。
  2. 非自発的失業者にかかる軽減措置

    会社の倒産や解雇・雇止め等により失業し、雇用保険を受給している方について、国民健康保険税を軽減する制度があります。雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知をご持参のうえ、申請してください。

このページは市民生活部 国民健康保険課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階
TEL:098-973-3202   FAX:098-974-6764

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