ページID:1767

更新日:2024年4月1日

ここから本文です。

その他の減免制度について

国民健康保険税の減免・軽減

  1. 申請による減免制度
    失業(リストラ)や営業不振、病気や災害等により著しく所得が減少した場合所得割が免除または減額される制度があります。納付が困難な状況の方は納税通知書が届き次第ご相談ください。なお、申請後に納期が到来する分が減免対象となりますので、申請は適用を受けようとする納期にかかる納期限までに行ってください。(申請前の納期到来分については減免対象となりません。)

 

  1. 非自発的失業者にかかる軽減措置
    会社の倒産や解雇・雇止め等により失業し、雇用保険を受給している方について、国民健康保険税を軽減する制度があります。雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知をご持参のうえ、申請してください。

お問い合わせ先

市民生活部国民健康保険課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-973-3202

ファクス番号:098-974-6764

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?