トップページ > くらしの情報 > 国民健康保険・後期高齢者医療保険 > 国保に関するお知らせ > 【重要】新型コロナウイルス感染症関連 > 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について(適用期間延長 令和5年5月7日まで)
最終更新日:2022年03月01日
国民健康保険に加入している方のうち、雇われている方で、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われるため、勤務することができず、事業主から給与の全部または一部を受け取ることができない場合に傷病手当金が支給されます。
次の条件(①~③)をすべて満たす方
① うるま市の国民健康保険加入者で、雇われている方で、給与等の支払いを受けている方
※ 個人事業主は対象外となります。
※ 給与等とは、所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与は除きます。
② 新型コロナウイルスに感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われたため、勤務することができなかった場合
※「感染が疑われた」とは下記のいずれかに該当する場合です。
・息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
・重症化しやすい方(※1)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
※1 高齢者、糖尿病・心不全・呼吸器疾患(COPD等)等の基礎疾患がある方、透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方など
※2 無症状の濃厚接触者は対象外となります。
※3 傷病(感染等の症状)を起因としたものに限り、傷病手当金を支給します。
③ 仕事を休んだ日から連続して3日間休み、4日目以降も勤務ができなかった場合
※ 感染疑いのため自宅療養を行い、勤務予定だったができなかった期間も含まれます。
このページは市民生活部 国民健康保険課が担当しています。
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