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トップページくらしの情報国民健康保険・後期高齢者医療保険国保に関するお知らせ【重要】新型コロナウイルス感染症関連 > 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について(適用期間延長 令和5年5月7日まで)

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について(適用期間延長 令和5年5月7日まで)

最終更新日:2022年03月01日

国民健康保険に加入している方のうち、雇われている方で、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われるため、勤務することができず、事業主から給与の全部または一部を受け取ることができない場合に傷病手当金が支給されます。

1.支給対象者

次の条件(①~③)をすべて満たす方
① うるま市の国民健康保険加入者で、雇われている方で、給与等の支払いを受けている方
個人事業主は対象外となります。
※ 給与等とは、所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与は除きます。


新型コロナウイルスに感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われたため、勤務することができなかった場合
※「感染が疑われた」とは下記のいずれかに該当する場合です。
・息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
・重症化しやすい方(※1)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合

※1 高齢者、糖尿病・心不全・呼吸器疾患(COPD等)等の基礎疾患がある方、透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方など
※2 無症状の濃厚接触者は対象外となります。
※3 傷病(感染等の症状)を起因としたものに限り、傷病手当金を支給します。


③ 仕事を休んだ日から連続して3日間休み、4日目以降も勤務ができなかった場合
※ 感染疑いのため自宅療養を行い、勤務予定だったができなかった期間も含まれます。

2.支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷勤労日数)×2/3×支給対象となる日数(4日目以降の勤務を予定していた日)

※ 支給額には上限があります。
※ 会社から何らかの休業補償がある場合、上記算定額より低い場合に、差額支給となります。

 

3.適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のため勤務することができなかった期間
※ ただし、療養期間から2年過ぎたら請求ができません。(消滅時効)
※ 期間終了日が令和5年3月31日から令和5年5月7日へ延長となりました。
※ 支給された後に、遡って他の社会保険等に加入した場合、適用期間によっては返還金となる場合があります。

 

4.申請方法

以下の書類を提出して下さい。

①国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)記入例
②国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
記入例
③国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
記入例
④国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
記入例
⑤債権者登録申請書(うるま市会計課への提出用)
記入例
※現在、医療機関や保健所等がひっ迫していることから、②申請書(被保険者記入用)に事業主の証明があれば、④申請書(医療機関記入用)や療養証明等は必要ありません(暫定措置)。
傷病手当に関するQ&A



【申請にあたっての留意点】
③の申請書については、勤務先で記入して頂く必要があります。
医療機関の受診がなければ④の申請書は不要ですが、その場合②の申請書に事業主の証明が必要になります。
コロナに感染し、陽性判定を受けた方で、医療機関に④の申請書を記入してもらえない場合は、保健所や県コロナ対策本部から就業制限解除後に郵送される「就業制限について(通知)」「就業制限の解除について(通知)」の2枚(写し)があれば、④の申請書の提出は不要です。
振込先の口座番号や名義等のご記入にお間違いがないか、いま一度ご確認下さい。
出来るだけ郵送での申請をお願いします。(申請書類や返信用封筒の郵送を希望する方は、ご連絡下さい)
⑤の申請書については、「世帯主口座へ振り込む場合」と「世帯主以外の世帯員口座へ振り込む場合」で、記載内容が異なりますので、記入例をご確認のうえ記載・押印して下さい。


 

このページは市民生活部 国民健康保険課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階
TEL:098-973-3202   FAX:098-974-6764

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