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【申請受付終了】令和5年度 生活応援給付金(低所得世帯支援給付金)【1世帯当たり3万円】について
新着情報
- R5年11月30日 本給付金の申請受付は終了しました
- R5年8月15日 よくある質問を掲載しました。
- R5年7月20日 R5年7月18日(火曜日)より対象世帯へ給付金に関する案内文を発送しています。
- R5年7月10日 生活応援給付金コールセンター及び専用窓口を開設しています。
対象世帯への給付金に関する案内文の発送予定時期を掲載しました。(令和5年7月下旬より順次発送予定)
生活応援給付金(低所得世帯支援給付金)の概要を掲載しました。
令和5年度 生活応援給付金(低所得世帯支援給付金)【1世帯当たり3万円】について
※本給付金の申請受付は終了しました
本給付金は、電力・ガス・食料品等の価格高騰により、様々な生活困難に直面している住民税非課税世帯等を支援する給付金です。
申請期限:令和5年11月30日(木曜日) 当日消印有効
申請忘れはございませんか?
申請期限内に申請がない場合(不備書類の提出含む)は、本給付金の受給を辞退したものとみなしますのでお気を付けください。
給付額
1世帯当たり3万円
※1世帯1回限り
※本給付金は差し押さえ禁止及び非課税となります
給付対象世帯
- 令和5年度住民税非課税世帯
令和5年5月1日時点において、うるま市に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税均等割が非課税である世帯
本市で対象世帯であると確認できた世帯には、「支給要件確認書」または「支給のお知らせ」を令和5年7月18日(火曜日)より順次発送しています。
申請手続き期限がありますので、早めに開封し手続きをお願いいたします。 - 家計急変世帯
申請時点でうるま市に住民登録があり、予期せず令和5年1月から10月の収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯 - 転入または未申告を含む世帯
令和5年1月2日以降にうるま市へ転入した方を含む世帯、または令和5年度分の市県民税申告がなされていない方を含む世帯は、本給付金の支給要件の判断ができません。支給要件に該当する場合は、申請が必要です。必要書類を本ホームページまたは生活応援給付金窓口で受け取ってください。(※うるま市から前住所地に課税状況を照会し、令和5年度住民税均等割が非課税であると確認できた世帯については「支給要件確認書」を送付しております。)
※1.および2.の世帯が重複して受給することはできません。
※令和5年度中に電力・ガス・食料品等の価格高騰による給付金(生活応援給付金(低所得世帯支援給付金))を本市または他市町村で受給した世帯は、重複して受給することはできません。(※自治体によって給付金の名称が異なります)
手続き方法について
- 令和5年度住民税非課税世帯
- 「支給のお知らせ」が届いた世帯
単身世帯で、令和4年度 価格高騰緊急支援給付金(1世帯あたり5万円)を世帯主の口座で受給した方には、「支給のお知らせ」をお送りしています。この文書が届いた世帯は手続き不要で記載のある口座へ令和5年8月下旬から順次振込いたします。
※受取口座を変更したい、または支給を辞退する場合は、同封の「受取口座変更届出書」または「受給拒否の届出書」を令和5年8月7日(月曜日)までに提出してください。期限内に届出がない場合、支給のお知らせ文に記載されている口座へ振り込みいたします。 - 「支給要件確認書」が届いた世帯
支給要件を確認後、必要事項を記入し、必要書類と一緒に返信用封筒にて返送または、生活応援給付金窓口へ直接提出してください。
支給要件確認書を受理後、書類不備等がなければ約1カ月程度で振込いたします。
- 「支給のお知らせ」が届いた世帯
- 家計急変世帯
給付金を受け取るには、申請が必要です。
申請時点でうるま市に住民登録があり、予期せず令和5年1月から10月の収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当と認められる世帯が対象となります。「生活応援給付金(低所得世帯支援給付金)申請書(請求書)【家計急変世帯分】」および「簡易な収入(所得)見込額の申立書」その他必要書類と一緒に令和5年11月30日(木曜日)までに申請してください。
※定年退職による収入の減少、年金が支給されない月や事業活動に季節性があるもの等、通常収入が得られない月の収入等、当該月に収入がないことがあらかじめ明らかな場合は、該当しません。
※令和5年度中に電力・ガス・食料品等の価格高騰による給付金(生活応援給付金(低所得世帯支援給付金))を本市または他市町村で受給した世帯は、重複して受給することはできません。(※自治体によって給付金の名称が異なります)
申請を受理後、書類不備等がなく、支給要件に該当する場合は約1カ月程度で振込いたします。 - 転入または未申告を含む世帯
給付金を受け取るには、申請が必要です。
令和5年5月1日時点においてうるま市に住民登録があり、令和5年度分の市県民税申告後、住民税均等割が非課税となり支給要件に該当する世帯は、「生活応援給付金(低所得世帯支援給付金)申請書(請求書)【住民税非課税世帯分】」その他必要書類と一緒に令和5年11月30日(木曜日)までに申請してください。
申請を受理後、書類不備等がなく、支給要件に該当する場合は約1カ月程度で振込いたします。
【本給付金の申請期限】:令和5年11月30日(木曜日)※当日消印有効
※令和5年12月1日(金曜日)以降の申請は受付できません。
申請書配布場所 ※本給付金の申請受付は終了しました
本ホームページまたは、生活応援給付金窓口(うるま市役所 東棟1階)
- 住民税非課税世帯
生活応援給付金(低所得世帯支援給付金)申請書(請求書)【住民税非課税世帯分】
<記入例>生活応援給付金(低所得世帯支援給付金)申請書(請求書)【住民税非課税世帯分】 - 家計急変世帯
生活応援給付金(低所得世帯支援給付金)申請書(請求書)【家計急変世帯分】
<記入例>生活応援給付金(低所得世帯支援給付金)申請書(請求書)【家計急変世帯分】
簡易な収入(所得)見込額の申立書
<記入例>簡易な収入(所得)見込額の申立書
申請書送付先
〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号
うるま市生活応援給付金対策室
注意事項
- 転入前の市区町村で令和5年度 電力・ガス・食料品等の価格高騰による給付金(生活応援給付金(低所得世帯支援給付金))を受給した世帯は、重複して受給することはできません。(※自治体によって給付金の名称が異なります)
- 申請内容が誤っている場合、給付金の返還を求める場合があります。
- 本給付金を受給後、修正申告等により課税世帯となった場合、給付金の返還を求めます。
- 意図的に虚偽の申請を行った場合は、不正受給として詐欺罪に問われることがあります。
- 申請期限までに提出がない場合は、本給付金の支給を辞退したとみなします。
よくある質問
- Q1.令和5年度 生活応援給付金(低所得世帯支援給付金)とは何ですか?
- Q2.生活応援給付金(低所得世帯支援給付金)の給付対象世帯を教えてください。
- Q3.生活応援給付金(低所得世帯支援給付金)の手続き方法を教えてください。
- Q4.生活応援給付金(低所得世帯支援給付金)の申請書をうるま市に提出したいのですが、申請書はダウンロードできますか?
- Q5.生活応援給付金(低所得世帯支援給付金)の申請書の書き方を教えてください。
- Q6.生活応援給付金(低所得世帯支援給付金)の申請書はどこに送ればいいですか?
- Q7.生活応援給付金(低所得世帯支援給付金)の申請期限を教えてください。
- Q8.生活応援給付金(低所得世帯支援給付金)の申請窓口を教えてください。
- Q9.生活応援給付金(低所得世帯支援給付金)を手続する際の注意事項を教えてください。
- Q9.支給要件確認書等はいつ届きますか?
- Q10.生活応援給付金(低所得世帯支援給付金)の問い合わせ先を教えてください。
- Q11.予期せず家計が急変したとは、どのように確認すればよいですか?
- Q12.令和5年度の住民税はいつの所得で判定されますか?
A:令和4年1月~令和4年12月までの所得により判断されます。 - Q13.審査が終わるとうるま市から何かお知らせが届きますか?
A:支給決定した場合、決定通知の発送はありません。
通帳記帳等で振り込みの確認をお願いいたします。
振り込み名称は「ウルマシセイカツオウエンキュ」と表示されます。 - Q14.生活応援給付金(低所得世帯支援給付金)の支給日はいつですか?
A:「支給のお知らせ」が届いた世帯は、令和5年8月下旬から順次振り込みいたします。
「支給要件確認書」「申請書【住民税非課税世帯分】」「申請書【家計急変世帯分】」を提出した世帯は、生活応援給付金対策室で受理後、書類不備等がない場合は約1カ月程度で振り込みいたします。 - Q15.生活応援給付金(低所得世帯支援給付金)を申請する際に必要な本人確認書類を教えてください。
A:【1点提示で受付可能な本人確認書類】
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)
パスポート(日本国旅券)、障がい者手帳、顔写真付き在留カード、保険証、年金手帳
生活保護受給者証、各種年金証書、各種医療(費)受給者証
※本人確認書類がない場合、うるま市生活応援給付金コールセンターへお問い合わせください。
〈生活応援給付金コールセンター 0120-024-492〉
問い合わせ先
うるま市生活応援給付金コールセンター ☎0120-024-492
<受付時間:午前8時30分 ~ 17時15分 土日祝日除く>
生活応援給付金窓口(うるま市役所 東棟1階)
平日の昼食時間帯(12時~13時)も窓口にてお手続きしています。
<受付時間:午前8時30分 ~ 17時15分 土日祝日除く>
※各出張所では受付できません。
お問い合わせ先