重度心身障害者(児)医療費助成制度
最終更新日:2018年06月29日
平成30年8月受診分から重度心身障害者(児)医療費助成制度
「自動償還払い」がスタートします!!
自動償還払いとは…
県内の「自動償還払い」を実施している医療機関での受診の際に、窓口にて健康保険証とうるま市重度心身障害者(児)医療費助成受給資格者証(そら色)提示し、支払いを済ませると、受診月の翌々月の末日に指定された口座へ自動的に助成金が振り込まれます。
平成30年8月1日以降に医療機関を受診する際には、「自動償還払い」の対応ができる医療機関か確認をして利用していただきますようご協力お願いします。
「自動償還払い」を実施していない場合は今までどおり、うるま市役所 障がい福祉課窓口での申請手続きが必要になります。
※「自動償還実施医療機関」は、こちらをクリック(沖縄県障害福祉課ホームページ参照)
自動償還払いの詳しい内容はこちらをクリック!(チラシ 表) (チラシ 裏)
医療機関のみなさまへご協力願い
「自動償還方式」の導入にご協力くださるようお願いします。
【問合せ先】
うるま市重度心身障害者(児)医療費助成制度に関する問合せ先
うるま市役所 障がい福祉課 098-973-5452
自己負担額支払い明細書の作成要領やシステムに関する問合せ先
沖縄県国保連合会・介護課 情報管理係 098-863-5724
【資料について】
「自動償還実施に向けての事務処理マニュアル等」はこちらをクリック(沖縄県障害福祉課ホームページ参照)
「自己負担額支払い明細書の作成等について」はこちらをクリック(沖縄県国保健康保険団体連合会ホームページ参照)
【返戻等差額発生報告書報告先】
うるま市役所 障がい福祉課 FAX 098-973-5103
自動償還払いの対象として報告した後に、一部負担金、食事療養費の額に差額が生じた場合は、すみやかに、第4号様式「重度心身障害者(児)医療費返戻等差額発生報告書」にてうるま市役所 障がい福祉課へファックスで報告してくださるようお願いします。
【掲示用ポスターについて】
下記の「自動償還払い」広報ポスターの掲示をお願いいたします。
医療機関掲示用ポスター
注 意 事 項
以下の場合は「自動償還払い」の取り扱い対象外となりますので、これまでどおりうるま市役所障がい福祉課窓口にて領収書を持参の上、申請手続きを行ってください。
①平成30年7月31日までに受診された場合
②受診の際に医療機関窓口にて「重度心身障害者(児)医療費助成受給資格者証」を提示しなかった場合
③県外の医療機関で受診された場合
④県内の「自動償還払い」を導入していない医療機関(訪問看護、鍼灸、整骨院、柔道整復等を含む)で受診された場合
※受診の際に医療機関窓口にて「自動償還払い」を導入しているか確認を行ってください
⑤医療費の自己負担額に未払いがあった場合
⑥療養費の支給があった場合
例:医療用補装具(コルセット等)を購入の際に一旦、全額お支払いしてもらい、その後、加入保険組合へ申請、審査を経て自己負担
分を除いた金額が払い戻されるときなど
うるま市重度心身障害者(児)医療費助成制度とは
重度の心身障害者(児)に対して、医療費の一部を助成することにより、保健の向上に寄与し、もって重度の心身障害者(児)の福祉の増進を図ることを目的にした制度です。
助成を受けることができる人
うるま市に居住し、かつ、住民基本台帳に記録された方又はうるま市が区域外にある援護施設等へ入所等の援護を行った方で次の(1)から(2)いずれかに該当する方です。
(1)身体障害者手帳を所持し、障害の程度が1級又は2級に該当する方
(2)療育手帳を所持し、知的障害の程度がA1又はA2に該当する方
※各種健康保険に加入していることも助成の要件です。
※所得制限があるため、申請しても助成が受けられない時があります。
※他市町村より決定を受け、当市の援護施設等に入所されている方は該当しません。
支給制限
各種控除適用後の所得が、下表の所得限度額を超える場合は助成を受けることができません。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律第20条から第23条までの規定を準用)
|
所得限度額 |
扶養人数 |
受給資格者 |
配偶者・
扶養義務者 |
0人 |
3,604,000 |
6,287,000 |
1人 |
3,984,000 |
6,536,000 |
2人 |
4,364,000 |
6,749,000 |
3人 |
4,744,000 |
6,962,000 |
4人 |
5,124,000 |
7,388,000 |
5人以上 |
一人増すごと
に380,000円
加算する
|
一人増すごと
に213,000円
加算する |
受給資格の認定申請
本人または代理人が必要書類を持参して、障がい福祉課窓口(本庁舎)で申請を行います。
<必要書類>
(1)身体障害者手帳又は療育手帳
(2)健康保険証
(3)振込み用の本人名義の預金通帳
(4)本人の印鑑
(5)1月1日時点でうるま市に住所がなかった本人・世帯員・被保険者の所得課税証明書
※受給資格の認定申請を行わなければ、医療費の助成は受けることができないのでご注意ください。
医療費助成の範囲
(1)助成額は、各健康保険診療にかかる医療費の自己負担分から高額療養費、付加給付金等を除いた額となります。
(2)食事療養費については、半額を助成します。
※予防接種、人間ドック、診断書料、お薬の容器代、入院雑費等の保険適用外の負担金は助成の対象外です。
医療費助成の手続き方法
【自動償還払いの場合】
平成30年8月1日以降、県内の「自動償還払い」を実施している医療機関での受診の際に、窓口にて健康保険証と重度心身障害者(児)医療費助成受給資格者証を提示して下さい。毎回の提示が原則となりますので、受給資格者証の提示がない場合は「自動償還払い」による助成金の支給が出来ません
。
県内医療機関を受診
⇓
「自動償還払い」の対応ができる医療機関か確認
⇓
受診時に健康保険証及び受給資格者証を提示
⇓
医療費を医療機関窓口で支払う
⇓
受診月の翌々月の末日に、指定口座へ助成金が振り込まれます。
※振込みが確認できない場合は、うるま市役所障がい福祉課(098-973-5452)
へお問い合わせください。
【平成30年7月受診分までの医療費又は「自動償還払い」対象外の医療費の場合】
「自動償還払い」対象外はページ上部の注意事項をご確認ください。
①申請先 ……… うるま市役所 障がい福祉課(本庁舎 東棟1階 11番窓口)
又は 各出張所窓口(石川・勝連・与那城)
②必要書類 …… 領収書・受給資格者証・受給者の保険証・受給者の印鑑(認印可)
※領収書は、月ごとにまとめて、受診月の翌月以降に申請してください。
※申請ができるのは受診日が資格取得日以降のものに限ります。
※医療費助成の申請ができる期間は、受診日の翌月から13か月以内です。
その期間を超えると、申請することができませんのでご注意ください。
(例)平成30年6月に受診 → 申請できる期間:平成30年7月から平成31年7月まで
振込み日について
(1)自動償還払いの場合
受診月の翌々月の末日に振込み。
例)平成30年8月受診分は、平成30年10月の末日に振込み。
(2)自動償還払い対象外の場合
受診月の翌月以降に市役所窓口で申請した場合、申請した月の翌月の末日。
例)平成30年8月病院受診→平成30年9月市役所窓口で申請→平成30年10月末日に振込み。
振込みまでに時間がかかる場合
(1)病院からの自己負担金の情報が月遅れで届く場合。
(2)社会保険・共済組合等の健康保険の加入者で下記に該当する場合
入院又は高額な医療費の場合で、加入している健康保険から高額療養費、 付加給付金の給付がある方。
※高額療養費、付加給付金の決定通知(振込通知)の提出をお願いします。
届け出が必要な場合
・加入している健康保険が変更になった時
・登録した指定口座を変更したい時(解約する時)
・転出、死亡、生活保護の受給
、障害の程度の変更により、受給資格がなくなった時
更新について
毎年7月に自動更新となり新しい受給資格者証を郵送しますが、所得が確認できないなどの場合には窓口で必要な手続き後に受給資格者証を交付します。