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更新日:2026年3月27日

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自立支援医療費の給付・助成

自立支援医療費給付(更生医療)

対象

18歳以上の身体障害者手帳を交付されている方で更生のために医療が必要な方。

ただし、所得が一定以上ある世帯の方は、ご利用いただけない場合があります。

内容

障害程度を軽減したり、機能回復することができるような医療(手術等)の給付が受けられます。

なお、原則医療費の1割が本人負担ですが、世帯の所得に応じて上限額があります。

医療範囲

医療の範囲(例)

① 視覚障害:水晶体摘出手術、網膜剥離手術等

② 聴覚障害:穿孔閉鎖術等

③ 言語障害:口唇形成術、口蓋形成術、歯科矯正治療等

④ 肢体不自由:人工関節置換術、切断端形成術等

⑤ 内部障害:人工透析、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)(じん臓機能障害)、ペースメーカー埋込み術、心臓移植後の抗免疫療法(心臓機能障害)、中心静脈栄養法(小腸機能障害)、肝臓移植後の抗免疫療法(肝臓機能障害)、抗HIV療法(HIVによる免疫機能障害)等

自立支援医療費給付(育成医療)

対象

保護者がうるま市に住所を有する18歳未満の児童で、身体に障害のある方、または現存する疾患が、当該障害または疾患に係る医療をおこなわないときは、将来において障害を残すと認められる方。

ただし、所得が一定以上ある世帯の方は、ご利用いただけない場合があります。

内容

次の障害または疾患のある18歳未満の児童に対し、手術等によって障害の改善が見込まれる場合に医療費の給付が受けられます。

なお、原則医療費の1割が本人負担ですが、世帯の所得に応じて上限額があります。

① 肢体不自由

② 視覚障害

③ 聴覚、平衡機能障害

④ 音声言語、そしゃく機能障害

⑤ 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸または肝臓機能障害

⑥ ⑤を除く先天性の内臓機能障害

⑦ HIVによる免疫機能障害

自立支援医療(精神通院公費負担制度)

精神通院医療は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)を有する者で、通院による医療を継続的に要する病状にある者に対し、その通院医療に係る診察料、薬代が対象になります。ただし、精神疾患に関係のない治療と入院医療費は対象外です。詳しくはこちらを参照ください→(沖縄県保健医療部総合精神保健福祉センター(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

福祉部障がい福祉課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-979-8780

ファクス番号:098-973-5103

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