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更新日:2026年4月1日

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特別障害者手当等

精神又は身体に著しく重度の障害を有している方に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給します。

特別障害者手当について(20歳以上)(PDF:688KB)

障害児福祉手当について(20歳未満)(PDF:674KB)

特別障害者手当(20歳以上)

在宅で20歳以上の方であって、著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方。

※施設に入所中の方、継続して3ヶ月を越えて入院している方は対象になりません(施設の種類によっては対象となる場合があります)。

※本人及びその配偶者、扶養義務者が一定所得を超えている場合は支給停止となります。

手当月額:30,450円(令和8年4月1日改定)

障害児福祉手当(20歳未満)

在宅で20歳未満の方であって、著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする方。

※障害を事由とする年金を受給している方、施設に入所している方は対象になりません(施設の種類によっては対象となる場合があります)。

※本人及びその配偶者、扶養義務者が一定所得を超えている場合は支給停止となります。

手当月額:16,560円(令和8年4月1日改定)

申請に必要な書類

  • 医師の診断書(様式は役所窓口にあります)
  • 本人名義の通帳(ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名等が記載されたもの)
  • 身体障害者手帳・精神保健福祉手帳・療育手帳(持っていない方も申請可)
  • 本人が障害年金等公的年金を受給している場合はその年金受給額が確認できるもの
  • 個人番号確認と本人確認ができるもの(本人・配偶者・扶養義務者)

※代理申請の場合は、代理人の本人確認書類が必要です。ご家族以外の方が申請する場合は委任状も必要となります。

申請から認定までの流れ

  1. 窓口で診断書用紙を受け取り、病院にて受診します。
  2. 申請に必要な書類を揃えて役所窓口にて申請します。
  3. 嘱託医による診断書の審査・本人及び配偶者・扶養義務者の所得審査後、該当者には認定通知書、却下対象者には却下通知書を送付します。

*手当の認定には審査があります。申請によって、必ずしも認定されるわけではありません。

*認定となった場合は、申請した翌月分から手当が支給されます。振込みは2月・5月・8月・11月の10日(その日が土日祝祭日の場合はその前の休日でない日)で、その月の前月分までの3か月分がまとめて振り込まれます。

 

特別障害者手当・障害児福祉手当受給中の方へ

現況届について

毎年8月12日から9月11日までの間に、現況届の提出が必要です。

受給者とその配偶者及び扶養義務者の所得を調査し、支給を継続できるか確認します。

現況届の提出がない場合は、8月分以降の手当の支給が停止されます。

 

届出義務について

受給者の状況が変わったときは必ず届け出てください。

・特別障害者手当を受けている方

 1.施設に入所したとき
 2.病院・診療所に3ヵ月以上継続して入院するに至ったとき
 3.転出・死亡したとき
 4.氏名・住所・口座等が変わったとき
 5.障害程度が該当しなくなったとき

障害児福祉手当を受けている方

 1.施設に入所したとき
 2.20歳に到達したとき
 3.転出・死亡したとき
 4.氏名・住所・口座等が変わったとき
 5.障害程度が該当しなくなったとき

 

関係機関情報

障害児福祉手当・特別障害者手当|沖縄県ホームページ(外部サイトへリンク)

 

特別児童扶養手当・特別障害者手当等|厚生労働省ホームページ

 

(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ先

福祉部障がい福祉課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-979-8780

ファクス番号:098-973-5103

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