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在宅で20歳以上の方であって、著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方。(施設に入所中の方、継続して3ヶ月を越えて入院している方は対象になりません。)
在宅で20歳未満の方であって、著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする方。(障害を事由とする年金を受給している方、施設に入所している方は対象になりません。)
※手当は、申請した翌月分から支給されます。振込みは2月・5月・8月・11月の10日(その日が土日祝祭日の場合はその前の休日でない日)で、その月の前月分までの3か月分がまとめて振り込まれます。
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