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情報通信産業特別地区
沖縄振興特別措置法に基づき創設された経済特区であり、うるま市全域が経済特区の範囲に含まれています。同地域内では税の優遇措置や沖縄振興開発金融公庫の低利融資を受けることができます。
情報通信産業特別地区で立地・活動する情報通信関連企業は、一定の要件のもとで税制上の優遇措置を受けることができます。
対象地域・対象業種
対象地域
うるま市全域
対象業種
情報記録物の製造業、電気通信業、映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成される作品であって録画され、又は録音されるものの制作の事業、放送業(有線放送業を含む。)、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業及びインターネット付随サービス業、(※)情報通信技術利用事業
※「情報通信技術利用事業」とは、情報通信産業以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により商品又は役務に関する情報の提供を行う事業その他の政令で定める事業(コールセンター・BPO)
IT津梁パーク
うるま市に、情報通信産業の高度化のための拠点としてIT津梁パークが沖縄県により建設されました。
アジア・太平洋地域における沖縄の優位性を活かし、沖縄県が我が国としてアジアを結ぶブリッジ機能を担うリゾート&IT戦略の拠点とする「沖縄IT津梁パーク」。
「沖縄IT津梁パーク」において、中核機能支援施設及び民間設備施設などを整備し、ソフトウェア・オフショア開発、テストセンター、BPOセンター、データセンター等の新たなIT機能・産業の集積拠点とするための情報通信産業です。
市内インキュベート施設
うるま市の施設として以下の3施設がございます。
1.IT事業支援センター
うるま市石川赤崎2-20-1
(那覇空港より約44km/52分)
2.石川地域活性化センター舞天館
うるま市石川2313-3
(那覇空港より約43km/51分)
3.いちゅい具志川じんぶん館
うるま市字川崎468
(那覇空港より約39km/53分)
市税の優遇措置(固定資産税の課税免除)
市税の優遇措置として、固定資産の課税免除があります。
固定資産税の課税免除に関しては、こちらのページで詳しくご説明しております。
市の優遇制度(雇用奨励金)
従業員が5人以上の企業(うるま市に新規に立地した法人で、対象地域内に本店を有する企業)でうるま市における操業開始の日から2年以内に、1年以上の常時雇用の市内在住者を正規職員として新規に採用した事業者に対し、従業員1人につき10万円の雇用奨励金を交付します。ただし、1企業につき1,000万円を限度とします。
詳細はこちらを確認ください。
国税、県税の優遇措置
所得控除 | 40%、法人設立後10年間 |
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投資税額控除 | 機械・装置15%、建物等8% *法人税額の20%限度、投資上限額20億円、繰越4年 |
注1)所得控除、投資税額控除、はいずれかを選択
注2)所得控除は事業認定を受けた法人が対象
事業税 | 新・増設から5カ年間、新・増設に係る事業税の課税免除 |
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不動産取得税 | 不動産取得税の課税免除
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県税、国税ともに対象要件がございます。
特区税制活用のご相談は、沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口(外部サイトへリンク)へ!
沖縄振興開発金融金庫の低利融資
沖縄振興開発金融金庫は、沖縄における政策金融を一元的・総合的に行う政府系金融機関です。
地域に密着した政策金融を推進し、沖縄の自立・継続的発展に貢献しており、ニーズに合わせた低利融資制度をご利用いただけます。
種類 | 使途 | 融資限度額 | 返済期間 | |
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産業開発資金 | 沖縄情報通信産業支援 | 国又は県の情報通信産業振興関連施策に基づく指定地域内において情報通信事業を行うために必要な資金 | 所要資金の7割 | 25年以内 |
その他支援サービス
新たな事業展開・新商品の開発を目指す中小企業者、創業を目指す方へ向けて、沖縄産業振興公社にて相談を受け付けています。
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