雇用奨励金概要
平成24年4月1日以降に立地、操業された事業者が対象。
うるま市に新規立地した法人が、操業開始から2年以内に市内在住者を正規職員として採用し、1年以上の常時雇用をした際に、雇用奨励金を交付する。
雇用奨励金概要
№ |
項目 |
要件 |
1 |
地域 |
- 情報通信産業振興地域(市内全域)
- 産業高度化・事業革新促進地域(市内全域)
- 国際物流拠点産業集積地域(中城湾港新港地区全域)
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2 |
業種 |
- 情報通信産業振興地域
情報記録物の製造業、電気通信業、映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成される作品であって録画され、又は録音されるものの制作の事業、放送業(有線放送業を含む。)、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業及びインターネット付随サービス業、情報通信産業以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により商品又は役務に関する情報の提供を行う事業その他の政令で定める事業。
- 産業高度化・事業革新促進地域
製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、機械修理業、デザイン業、機械設計業、経営コンサルタント業、エンジニアリング業、非破壊検査業、自然科学研究所、電気業、商品検査業、計量証明業、研究開発支援検査分析業、産業高度化又は事業革新に特に寄与すると認められる業種として政令で定めるものに属する事業
- 国際物流拠点産業集積地域
道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、無店舗小売業、機械等修理業、不動産賃貸業、製造業、国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の流通に係る事業、当該事業の用に供される施設の設置又は運営を行う事業その他の国際物流拠点を中核とした集積が形成され、かつ、当該集積の形成が貿易の振興に寄与すると見込まれる事業であって政令で定める事業
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3 |
企業 |
うるま市に新規に立地した法人で、上記の1地域内に本店を有し、従業員が5人以上の企業 |
4
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対象者 |
申請時にうるま市在住で、うるま市に1年以上住民登録があり、下記の5から7すべてに当てはまる者 |
5 |
採用月日 |
操業開始の日から2年以内 |
6 |
雇用期間 |
正規職員として1年以上常時雇用された者(非正規雇用、アルバイト、パートは対象外) |
7 |
雇用保険 |
雇用保険に加入している者 |
8 |
提出書類 |
- 様式第1号(4条関係)雇用奨励金交付申請書
- 給与台帳(直近の1年分)
- 登記簿謄本(原本)
- 住民票抄本(原本)または雇用奨励金対象者リスト
※雇用契約を締結して1年経過後の住民票を提出してください。
※雇用奨励金対象者リストを提出いただく場合は住民票抄本の提出は必要ありません。
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写し)
- 雇用契約書(写し)
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9 |
申請期限 |
操業開始の日から3年以内 |
10 |
対象額 |
雇用奨励金対象者1人につき1回限り10万円以内。ただし、1企業につき1,000万円を限度とする。 |
11 |
根拠法令 |
- うるま市立地企業の支援に関する条例
- うるま市立地企業の支援に関する条例施行規則
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12
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申請書等(ダウンロード) |
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関連ページ
雇用奨励金に関する条例(うるま市立地企業の支援に関する条例)