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産業イノベーション促進地域

産業イノベーション促進地域とは・・・


 沖縄振興特別措置法に基づき創設された経済特区であり、うるま市全域が特区の範囲に含まれています。同地域内では税の優遇措置や沖縄振興開発金融公庫の低利融資を受けることができます。
 製造業を始めとするものづくり産業の成長を促進し、OISTや琉球大学、沖縄高等専門学校等を核とした産学官連携による新産業・新事業の創出を目指しています。
 

対象地域・対象業種

【対象地域】
 うるま市全域

【対象業種】
製造業、道路貨物運送業、こん包業、卸売業、デザイン業、機械設計業、経営コンサルタント業、エンジニアリング業、自然科学研究所、電気業、商品検査業、計量証明業、研究開発支援検査分析業
 
※投資に関する計画について、沖縄県知事の認定が必要です。
産業イノベーション実施計画の認定手続については、こちらをご確認ください。
 

市税の優遇措置(固定資産税の課税免除)

 市税の優遇措置として、固定資産の課税免除があります。
 固定資産税の課税免除に関しては、こちらのページで詳しくご説明しております。  

市の優遇制度(雇用奨励金)

 従業員が5人以上の企業(うるま市に新規に立地した法人で、対象地域内に本店を有する企業)でうるま市における操業開始の日から2年以内に、1年以上の常時雇用の市内在住者を正規職員として新規に採用した事業者に対し、従業員1人につき10万円の雇用奨励金を交付します。ただし、1企業につき1,000万円を限度とします。

 詳細はこちらを確認ください。

 

国税、県税の優遇措置

                        
   特区税制活用のご相談は、
         沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口へ!
 
  • 国税
投資税額控除 機械・装置、器具・備品15%、建物及びその付属設備8%
*法人税額の20%限度、取得価額の上限額20億円、繰越4年
特別償却 機械・装置、器具・備品34%、建物及びその付属設備20%
*取得価額の上限額20億円
注1) 投資税額控除と特別償却はいずれかを選択
 
  • 県税
事業税 新・増設から5カ年間、新・増設に係る事業税の課税免除
不動産取得税 不動産取得税の課税免除
①情報通信業務に供する家屋の取得
②上記①の家屋の敷地である土地の一部

県税、国税ともに対象要件がございます。
特区税制活用のご相談は、沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口へ!
 

沖縄振興開発金融金庫の低利融資

 沖縄振興開発金融金庫は、沖縄における政策金融を一元的・総合的に行う政府系金融機関です。
 地域に密着した政策金融を推進し、沖縄の自立・継続的発展に貢献しており、ニーズに合わせた低利融資制度をご利用いただけます。
  種 類 使 途 融資限度額 返済期間
産業開発資金 国際物流拠点産業集積地域等特定地域振興 指定地域内で事業を行うた
めに必要な資金
事業所要額の7
割以内
25年以内(うち据置5年以内)
中小企業資金 国際物流拠点産業集積地域等特定地域振興資金貸付 設備資金
長期運転資金
7億2千万円
2億5千万円
20年以内(うち据置5年以内)
7年以内(うち据置3年以内)
生業資金 国際物流拠点産業集積地域等特定地域振興資金貸付 設備資金
運転資金
7千2百万円
4千8百万円
20年以内(うち据置5年以内)
7年以内(うち据置3年以内)
 

その他支援サービス

 新たな事業展開・新商品の開発を目指す中小企業者、創業を目指す方へ向けて、沖縄産業振興公社にて相談を受け付けています。  
関連ページ

このページは経済産業部 産業政策課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟1階
TEL:098-923-7611   FAX:098-923-7623

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