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工場立地法の届出

最終更新日:2017年03月10日

工場立地法とは

 工場立地法は、工場と周辺地域の生活環境がより一層調和されることを目的に制定された法律です。
 工場立地法に規定する「特定工場」を新設・増設するには、その工場が市の区域にある場合は市長に、
届け出なければなりません
(原則として着工の90日前までに届け出る必要があります。
例外として、その内容が相当であると認められるときは、着工の30日前まで短縮することができます。)
 なお、生産施設の面積や緑地及び緑地以外の環境施設の面積について経済産業大臣等の定める準則に
適合する必要があります。
参考:経済産業省ホームページ
 

届出対象工場(特定工場)

対象業種 ※製造業(標準産業分類を参考)、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く。)
規   模 敷地面積 9,000㎡以上 又は 建築面積 3,000㎡以上 のいずれかを満たす工場
※現在の標準産業分類はこちら

届出対象事項

 ・新たに特定工場を建設するとき
 ・敷地面積や生産施設面積に変更が生じるとき(スクラップ&ビルドのときも必要となります。)
 ・緑地面積や緑地以外の環境施設面積に変更があるとき
 ・届出者の名称、住所に係る変更があるとき
 ・届出済みの特定工場を譲り受け又は借り受けたときや届出者の地位に相続又は合併があったとき
 ・特定工場を廃止するとき

工場立地法による規制内容

 1.敷地面積に対する生産施設面積の割合の上限 30%~65% ※業種による
 2.敷地面積に対する緑地面積の割合の下限   20%
 3.
敷地面積に対する環境施設面積の割合の下限 25%
 

 ※3の環境施設面積には、2の緑地面積も含まれます。
  
ただし、緑地は敷地周辺部の敷地面積に対して15%以上配置する必要があります。
 
※なお、屋上緑地については5%までが緑地として計上できます。
 
※緑地以外の環境施設の例としては、噴水等の修景施設、屋外運動場、広場、体育館等があります。

工場立地法届出様式

届出様式 新設 変更
様式第1 特定工場新設(変更)届出書
様式B 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書
参考 特定工場の新設(変更)の趣旨説明書
別紙1 特定工場における生産施設の面積
別紙2 特定工場における緑地及び緑地以外の環境施設の面積及び配置
様式例第1 事業概要説明書
様式例第2 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設その他の主要施設の配置図
様式例第3 特定工場用地利用状況説明書
様式例第4 特定工場の新設等のための工事の日程
様式例第5 緑化計画書
特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮理由書


注)変更届出については、※のうち変更に関する部分のみ提出とします。
  なお、様式第1及び様式Bについては、実施制限期間の短縮申請の有無によって選択します。

工場立地法届出様式ダウンロード

工場立地法O&A

Q&A集
 
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このページは経済産業部 産業政策課が担当しています。

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