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最終更新日:2022年01月07日
うるま市では、沖縄振興特別措置法に定める指定地域・地区の区域内において、青色申告者等が事業の用に供する設備を新設又は増設した場合、当該対象設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋等の敷地である土地に対する固定資産税をうるま市固定資産税の課税免除に関する条例に基づき5年度分に限り課税免除しております。No. | 項目 | 要件 | |
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1 | 地域 |
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2 | 業種 | ○情報通信産業振興地域、 情報記録物の製造業、電気通信業、映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成される作品であって録画され、又は録音されるものの制作の事業、放送業(有線放送業を含む。)、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業及びインターネット付随サービス業、(※)情報通信技術利用事業 ※「情報通信技術利用事業」とは、情報通信産業以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により商品又は役務に関する情報の提供を行う事業その他の政令で定める事業(コールセンター・BPO) ○産業高度化・事業革新促進地域 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業、デザイン業、自然科学研究所、電気業、計量証明業※産業イノベーション制度の認定が必要 ○国際物流拠点産業集積地域 製造業、特定の機械等修理業、特定の無店舗小売業、倉庫業、航空機整備業、道路貨物運送業、特定の不動産賃貸業、卸売業 |
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3 | 取得価額 要件 |
○情報通信産業振興地域 対象地域内において新設又は増設した、対象事業の用に供する①・②いずれかの設備 ① 取得価額の合計が1,000万円超の一の設備を構成する減価償却資産(※) ② 取得価額の合計が100万円超の機械・装置、器具・備品 ※「減価償却資産」→建物及び建物附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品 ○産業高度化・事業革新促進地域 対象地域内において新設又は増設した、対象事業の用に供する①・②いずれかの設備 ① 取得価額の合計が1,000万円超の(※)特別償却適用資産 ② 取得価額の合計が100万円超の機械・装置、器具・備品 (※)「特別償却適用資産」→機械及び装置、器具及び備品(専ら開発研究の用に供されるものその他政令で定めるものに限る。)並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備 ○国際物流拠点産業集積地域 対象地域内において新設又は増設した、対象事業の用に供する①・②いずれかの設備 ① 取得価額の合計が1,000万円超の特別償却適用資産(※) ② 取得価額の合計が100万円超の機械・装置 ※「特別償却資産」→機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備 |
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4 | 対象資産 | ○情報通信産業振興地域 対象業種の事業に係る①~④の資産 ①機械及び装置 ②家屋 ③構築物 ④対象家屋又は対象設備である構築物の敷地(土地) (土地については、取得の翌日から起算して1年以内に建物の着手があった場合に限り、直接事業の用に供する部分に限る。) ○産業高度化・事業革新促進地域 対象業種の事業に係る①~③の資産 ①機械及び装置 ②家屋 ③対象家屋の敷地(土地) (土地については、取得の翌日から起算して1年以内に建物の着手があった場合に限り、直接事業の用に供する部分に限る。) ○国際物流拠点産業集積地域 対象業種の事業に係る①~③の資産 ①機械及び装置 ②家屋 ③対象家屋の敷地(土地) (土地については、取得の翌日から起算して1年以内に建物の着手があった場合に限り、直接事業の用に供する部分に限る。) |
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5 | 対象者 | 青色申告者等 | |
6 | 免除期限 | 最初の年度以降5年間 | |
7 | 申請期限 | 課税年度の最初の日の属する年の1月31日 ※令和4年は1月31日(月)15時までとします。 |
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