トップページ > 行財政・地域コミュニティ > 防火・消防・救急・防犯 > 防火(予防) > すべての飲食店に消火器の設置が義務化!
最終更新日:2019年10月09日
平成28年12⽉に発⽣した新潟県糸⿂川市⼤規模⽕災の教訓を踏まえ、消防法施⾏令が改正され、⼩規模な飲⾷店に対する「消⽕器具」の設置義務の範囲が拡⼤されました。
消⽕器具を設置しなければならない防⽕対象物として、消防法施⾏令別表第1(3)項(飲⾷店等)に掲げる防⽕対象物で、延べ⾯積が150平⽅メートル未満のもののうち、⽕を使⽤する設備⼜は器具(防⽕上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けたものが追加されました。
このことにより、延べ面積に関わらず消火器の義務設置が義務付けられることとなりました。
また、消⽕器を設置するにあたって、点検及び報告も必要になります。
➡ ⾃ら⾏う消⽕器の点検報告
《改正の内容》
○ 消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について(消防予第246号)
○ 消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(消防予第247号)
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)
このページは消防本部が担当しています。
〒904-2224 沖縄県うるま市大田44番地1
TEL:098-975-2005 FAX:098-973-8313
Copyright © 2015 uruma city All rights reserved.