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最終更新日:2019年04月08日
一定基準以上の建物の管理権原者(所有者、経営者、借受人など)は、管理、監督的な地位にある者の中から防火管理者を選任し、消防長又は消防署長に届け出なければなりません。
防火管理者となるには、いろいろな要件が有りますが、一般的には「防火管理講習」を受講して資格を取得することとなります。
防火管理者は、消防設備の点検、整備や訓練の実施、火気使用の監督等を行うとともに、必要に応じて管理権原者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければなりません。
●防火管理講習甲種・乙種防火管理講習の対象となる方
(1) 甲種防火管理講習 (2 日間の講習)
· 飲食店、旅館、ホテル、物品販売店、病院などの不特定の人が出入りする建物で、 収容人員が30 人以上、かつ延べ面積が300 平方メートル以上(甲種防火対象物という。)の関係者
· 工場、事務所、共同住宅などの特定の人が出入りする建物で、 収容員が50 人以上、かつ、延べ面積が500 平方メートル以上(甲種防火対象物という。)の関係者
· 新築の工事中の建築物 (電気工事等の工事中) 収容人員50 人以上で
① 地階を除く階数が11以上かつ延べ面積10,000 平方メートル以上の関係者
② 延べ面積50,000 平方メートル以上の関係者
③ 地階の床面積の合計が5,000 平方メートル以上の関係者
· 建造中の旅客船 (進水後で艤装中) 収容人員50 人以上でかつ甲板数11 以上の関係者
(2) 乙種防火管理講習 (1 日間の講習)
· 乙種防火対象物(延べ面積が甲種防火対象物未満のものをいう。)の関係者
· 甲種防火対象物の中で、その使用部分の管理について権原が分かれている小規模テナントの関係者
· 乙種の対象者であっても甲種を受講することができます。
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