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最終更新日:2022年12月11日
消防用設備等の点検・報告について
消防法第17条の3の3により、防火対象物(※)の関係者(所有者・管理者・占有者)は、消火器をはじめとする消防用設備等の定期的な点検と、その結果を報告する義務があります。
※防火対象物 政令別表第1
防 火 対 象 物 | 報告時期 |
---|---|
特定防火対象物 【政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項及び(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項、(16の3)項に該当するもの】 | 1年に1回 |
上記以外のもの | 3年に1回 |
点検の種類 | 点検期間 | 点 検 内 容 |
---|---|---|
機器点検 | 6か月ごと | 次の事項について、消防用設備等の種類等に応じ、別に告示で定める基準に従い確認します。
|
総合点検 | 1年ごと | 消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類等に応じ、別に告示で定める基準に従い確認します。 |
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