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最終更新日:2018年12月14日
すべての住宅に住宅用火災警報器を!
消防法及び市町村条例により、全ての住宅に火災警報器等の設置が義務づけられました。
(設置及び維持基準については、市町村条例で定められています。)
住宅用火災警報器は、火災の発生を早期に知らせ、あなたや家族の命を守ってくれるからです。
感知部、警報部等が一体となった単体タイプの警報器で、火災を感知した火災警報器だけが警報音を出します。
乾電池を電源とするタイプで、電池切れの場合は表示やアラーム音等で知らせます。配線工事が不要なため、誰でも取り付けることができ、既存住宅への設置に適しています。
配線による電源供給が必要となります。
住宅の関係者(所有者、管理者又は占有者)と定められています。したがって、持ち家の場合はその所有者が、アパートや賃貸マンションなどの場合は、オーナーと借受人が協議して設置することとなります。
(アパートや賃貸マンションなどは、退去時の問題などを考慮して所有者か管理者が設置した方がよいでしょう。)
住宅火災の現状、住宅用火災警報器等の設置効果等を考慮し、設置場所については次のように定められています。
壁面からの取付位置
火災警報器の中心を壁から60cm以上離します。
梁などがある場合の取付位置
火災警報器の中心を梁(はり)から60cm以上離します。
エアコンなどの吹き出し口付近の取付位置
換気扇やエアコンの吹き出し口から1.5m以上離します。
天井から15~50cm以内に火災警報器の中心がくるように取り付けます。
住宅用火災警報器などの設置が義務化されることを契機に、訪問販売による不適正な販売が増加しています。消防職員、市町村職員などを装い、「法律で 決まったから、設置しないといけない」などと、個人宅を訪問し、法外な値段で住宅用火災警報器を設置するといった手口が多いようです。
消防署や自治体の職員が個人宅を訪問し、住宅用火災警報器のあっせんや販売を行うことはありません。また、特定の業者に販売を委託することもありません。これらの悪質な業者には注意してください。
なお、住宅用火災警報器は、クーリング・オフの対象です。
※住宅用火災警報器や消火器の悪質訪問販売には、ご注意してください。
同一の製品を一括で大量に購入する場合、個人で購入するよりも製品の単価が安くなることがあります。自治体単位などでの共同購入がおすすめです。
※詳細については、当市予防課へ 電話:098-975-2119
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このページは消防本部が担当しています。
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