トップページ > > > > うるま市財政事情書の作成及び公表に関する条例
平成17年4月1日
条例第43号
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政事情書」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条
財政事情書は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月末日までに、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを5月末日までに公表するものとする。
2 天災その他避けることのできない事由により、前項に規定する期限に公表できないときは、市長は事由のやんだときから1箇月以内に公表しなければならない。
第3条
財政事情書には、次に掲げる事項を掲載するものとする。
第4条
財政事情書の公表は、うるま市公告式条例(平成17年うるま市条例第3号)第2条第2項の例により行う。
2 財政事情書は、告示の日から6箇月間何人も市長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
第5条
法令又はこの条例に定めるものを除くほか、財政事情書の作成及び公表の手続きについて必要な事項は、市長が別に定める。
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
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