トップページ > 都市計画・景観・建築・道路・公園・環境・土地利用等 > 都市計画 > 住居表示の実施と変更証明書
従来住所を表すのに町名と地番を用いて、○町○○番地と呼んでいましたが、同じ番地に多くの建物が出来たり、また、町の境界がはっきりしなかったのでいろいろな不都合が出てきています。そのため、住所の表し方を従来の地番方式から町の境や町名を整然とわかりやすく、建物には合理的に順序よく番号をつけ、序列性のある街区番号と住居番号に改めることが住居表示です。
現在うるま市において住居表示を実施した地区は、下記のとおりとなっています。
実施地区 | 実施年月日 | 面積(ha) |
具志川地区 | ||
みどり町地区(一~六丁目) | H2.1.16 | 94.0 |
喜仲地区(一~四丁目) | H16.7.20 | 51.9 |
安慶名地区(一~三丁目) | H27.11.16 | 47.7 |
石川地区 | ||
白浜地区(一、二丁目) | H5.7.26 | 14.4 |
東山本町地区(一、二丁目) | H7.2.13 | 31.2 |
赤崎地区(一~三丁目) | H8.1.29 | 60.7 |
曙地区(一~三丁目) | H11.5.17 | 44.5 |
石川地区(一丁目) | H12.7.31 | 27.1 |
〃 (二丁目) | H13.10.9 | 20.2 |
※各地区をクリックすると住居表示新旧対照簿がご覧になれます。
※安慶名地区の住居表示詳細についてはこちらのページをご覧下さい。
住居表示実施後、公簿(住民票、印鑑証明など)並びに土地・建物の不動産登記の表示については、職権で書き換えますが、以下の書類の変更手続きについては皆さんご自身で行っていただきますようお願いいたします。
変更の際必要な住居表示変更証明書は窓口サービス課(東棟1F)にて無料で発行しております。
住居表示実施地区内で建物を新築される方は、新しい住居番号を付番しますので、都市政策課まで住居新築届の届出をお願いします。
このページは都市建設部 都市政策課が担当しています。
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