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更新日:2025年9月19日

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国勢調査の概要

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国勢調査とは

 統計法という法律に基づいて、5年に一度実施される日本で最も重要な統計調査です。

 日本国内に住んでいるすべての人(外国人を含む)と世帯が対象となります。10月1日を調査期日として、世帯員の数や性別、生年月、就業状態などを調査します。

 調査の結果は災害時に必要な物資の備蓄や企業の出店計画のほか、福祉や教育政策の策定など、私たちの生活の身近なところに役立てられています。

国勢調査キャンペーンサイトへ(総務省統計局)

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調査の目的・利用について

質問1:国勢調査は何のために行うのですか?

【回答】

 国勢調査は、日本国内の人口、世帯、産業構造等の実態を明らかにし、国や地方公共団体における各種行政施策の基礎資料を得ることを目的として実施する、国の最も基本的な統計調査です。
 国や地方公共団体で将来計画を立てたり、各種行政施策を行うためには、人口・世帯の実態の把握がとても重要です。このため、大正9年以来5年ごとに実施しており、令和7年国勢調査はその22回目になります。我が国にふだん住んでいる (3か月以上住んでいるか又は住むことになっている) 人すべてが調査の対象です。

質問2:住民基本台帳のデータがあるから、国勢調査は必要ないのではないですか?

【回答】

 住民基本台帳からも、人口の様子をある程度とらえることができますが、住民基本台帳では、例えば住居を移してもすぐに届け出なかったり、住民登録を残したまま一人住まいで大学に通っている場合や単身赴任をしている場合など、届出の状況が人によって様々です。また、住民基本台帳には、氏名、生年月日、性別の限られた情報しかなく、住宅の状況や仕事の状況などの情報が得られません。国・都道府県・市区町村が的確な行政を進めるためには、人口や世帯についての現状を正確に把握する必要があるため、住民基本台帳とは関係なく、調査を行う必要があります。

質問3:国勢調査の結果はどのように利用されているのですか?

【回答】

■多くの法律で重要な指標として利用されます。
 例えば、衆議院小選挙区の画定(衆議院議員選挙区画定審議会設置法)と比例代表区の議員定数(公職選挙法)、市・指定都市・中核市などの要件(地方自治法)、地方交付税の交付額の配分(地方交付税法)、都市計画区域の指定(都市計画法)などで、国勢調査により把握された人口等が利用されています。

■国や地方公共団体における様々な計画や施策の立案・実施に利用されます。
 現代のように多様化し、複雑化した社会にあっては、計画や施策を立案する上で、現状の把握と将来の予測は欠かせません。国勢調査の結果は、人口・世帯などの社会の実態を様々な統計で明らかにし、将来どのように社会や経済が変わるかを予測する最も基礎となるデータとなるものです。また、国勢調査の結果は、様々な計画や施策の成果を表すものでもあり、各種施策の成果を客観的に評価することができます。

■公的な統計を作成するための基礎として利用されます。
・全国及び地域別の最新の人口や将来人口を推計する上で、国勢調査の人口を基礎データとして用います。
・労働力調査、国民生活基礎調査などの人及び世帯に関する標本調査は、信頼性の高い結果が得られるよう、全数調査である国勢調査の統計データを母集団として標本設計を行います。
・日本の経済活動を表す国民経済計算(GDP)でも、国勢調査の人口を基準人口として推計を行っています。

質問4:統計以外の目的で利用されることはありますか?

【回答】

 国勢調査の回答を統計以外の目的に利用することは、統計法という法律によって固く禁じられており、統計以外の目的に利用することはありませんのでご安心ください。

質問5:なぜ5年に一度行う必要があるのですか?

【回答】

 我が国は、社会経済の変化が激しい時代の中にあって、国内の人口・世帯の構造も大きく変化しています。 国や地方公共団体の様々な計画の策定や施策の立案・実施を的確に行うためには、利用する統計と実態が乖離しないよう、できるだけ短い間隔で調査を行う必要があります。
 一方で、あまり短い間隔で国勢調査を実施することは世帯の負担や経費の負担が大きくなることから、統計法において、国勢調査を5年ごとに実施することが規定されています。

調査期日・スケジュールについて

質問6:国勢調査はいつ実施されますか?

【回答】
 令和7年10月1日午前0時現在を基準日として、全国一斉に実施されます。

質問7:国勢調査のスケジュールを教えてください

【回答】

9月20日(土)~9月30日(火):調査書類配布期間
 国勢調査員が調査区内の全世帯を訪問し、調査票等の調査書類を配布しますのでお受け取りください。

※国勢調査員は必ず顔写真付きの「国勢調査員証」を身に着けています。
※調査書類に不備・不足がある場合は、国勢調査うるま市実施本部(TEL:098-923-4407)にご連絡ください。

9月20日(土)~10月8日(水):回答期間
インターネットで回答される場合は、9月20日(土)から10月8日(水)までの期間にご回答ください。
「紙の調査票」で回答される場合は、10月1日(水)から10月8日(水)までの期間に郵送又は調査員に提出する方法によりご回答ください。

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質問8:調査項目はどのようにして決められているのですか?

【回答】

 調査事項は、行政上の必要性、社会・経済の動向、諸外国との比較ができるかどうか、回答いただく世帯の負担の程度などの観点から総合的に検討を行い決定しています。

質問9:人口の数だけを調べるのではないのですか?

【回答】

 国勢調査から得られる様々な統計は、国や地方公共団体の政治・行政を公正で効率的に行うため、また、地域の振興、住みよい街づくり、防災対策、福祉対策など、 将来に向けた様々な施策を立案・推進するために利用されるほか、学術、教育など各方面で幅広く利用される重要なものです。
 このためには、日本全体で、そして各地域で、どのような人がどのような活動をしているか、どのように暮らしているかといった人々や世帯の姿を明らかにすることが必要です。 このための最も基本的な役割を担っているのが国勢調査ですので、男女の別、出生の年月、国籍、現住居の居住期間、就業状態など人に関する事項や世帯の種類、世帯員の人数、 住居の種類など世帯に関する事項を調査しています。

回答義務について

質問10:国勢調査には、どうしても答えなければならないのですか?

【回答】
 国勢調査は、統計法に基づき、報告義務のある基幹統計調査として実施します。行政の基礎となる人口・世帯の実態を明らかにする国の最も基本的な統計調査ですので、是非ご理解いただき調査にご協力をお願いいたします。
 また、この国勢調査については、統計法によって調査票の記入内容は厳重に保護されていますので、どうぞ安心してご回答ください。

質問11:忙しくて調査にかかわっていられないのですが?

【回答】

 正確な統計に基づいて、公正で効率的な行政を行うためには、世帯からの漏れのない正確な回答が必要となります。
 インターネットによる回答であれば24時間いつでも回答できますので、ご協力をお願いいたします。

個人情報の取扱いについて

質問12:国勢調査では、個人や世帯の情報はどのように保護されますか?

【回答】

 この調査においては、調査票を調査員に提出する方法だけではなく、インターネット回答又は郵送提出も可能としております。インターネット回答や郵送提出であれば個人や世帯の情報を調査員が目にすることなく回答できますので、ご希望の方法で回答をお願いします。インターネット回答中の通信は、すべて暗号化されているとともに、不正アクセス防止の対策を24時間行っています。
 また、調査員に提出する場合を含め、調査員をはじめとする調査関係者は、統計法という法律で調査で知り得た内容を他に漏らすことのないよう決められており、情報管理を徹底しています。

質問13:国勢調査には、個人情報保護法が適用されないのですか?

【回答】

 国勢調査をはじめ、統計法(総務省) に基づいて行われる統計調査で集められる個人情報は、次の理由から個人情報保護法が適用されないことになっています。
・統計調査により集められた個人情報は、集計後は統計処理されることにより、個人を識別できない形で利用・提供されること
・統計法では、統計以外の目的での調査票の使用が禁止されているなど、個人情報の取扱いに必要な制度上の規律が厳格に整備されていること

質問14:国勢調査で回答した内容が漏れたり、悪用される恐れはありませんか?

【回答】

 統計法によって、調査票への記入内容は厳重に保護されています。
 統計法では、国民の皆様に調査票へ記入・提出していただくことを定める一方で、調査に従事するすべての者に対して、調査で知り得た秘密を保護する義務や調査票の取り扱いについての厳格な管理を定めており、違反したときの罰則も規定されています。

国勢調査員について

質問15:国勢調査員はどのような身分を有していますか?

【回答】

 国勢調査員は、市区町村長の推薦に基づき、調査期間中に限り総務大臣に任命される非常勤の国家公務員です。

質問16:調査員にはどのような人がなっているのですか?

【回答】

 国勢調査は、我が国に居住するすべての人を対象として行う極めて大規模な調査であるため、全国で約70万人の調査員を選考する必要があります。このため、調査員の選考に際しては、一般からの公募だけでなく、登録調査員(市区町村に調査員としてあらかじめ登録されている経験豊かな調査員)や自治会の推薦等により、調査員として適切な方を所定の要件に基づき選考しています。調査員の選考にあたっては、特に重要な守秘義務を果たし、調査員事務を適切に行える方が任命されるよう配慮しています。

質問17:国勢調査員かどうか確認する方法はありますか?

【回答】

 国勢調査員は、顔写真付きの「国勢調査員証」を必ず身に着けて調査活動を行います。調査票の配布・回収に訪問した者が「国勢調査員証」を身に着けているかご確認ください。
 なお、国勢調査員かどうか不審に思われたときは、国勢調査うるま市実施本部(TEL:098-923-4407)にお問い合わせください。

「国勢調査をかたる不審な訪問・電話等」にご注意ください!

 令和7年国勢調査は、令和7年9月から10月にかけて、調査員が各世帯を訪問します。「かたり調査」の事案が発生することが想定されますのでご注意ください。国勢調査をかたる不審な訪問・電話等がありましたら、各警察署・国勢調査うるま市実施本部(TEL:098-923-4407)・うるま市消費生活センター(TEL:098-973-5692)までお問い合わせください。

お問い合わせ先

企画部企画政策課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟3階

電話番号:098-973-5005

ファクス番号:098-979-7340

メールアドレス:kikaku-ka@city.uruma.lg.jp

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