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個人住民税の減免制度について
1.減免の制度とは
個人市民税は、所得税と異なり、前年中の所得に対して翌年度課税される制度となっておりますので、税負担の公平性を確保する観点から、納付時期の所得状況にかかわらず納めていただくことが原則です。
生活保護法の生活扶助を利用している方、災害により被害を受けた方、また個人市民税を収めることが著しく困難な状況の方等が所有する資産、能力、その他あらゆるものの活用を図り、分割納付又は徴収猶予によっても、なお市民税を負担する能力「担税力」が薄弱な状況を改善する見込みがなく、納税することができないと客観的に認められる場合において、うるま市税条例等の定めにより個人住民税の減免を受けられる場合があります。
なお、申請により必ず適用されるものではありません。また、すでに納付済の税額(年金の仮徴収を除く)、納期限が過ぎた税額又は過年度分の税額については、減免の対象外となりますのでご注意ください。
〈参考〉市税の徴収猶予制度について
事業の継続や生活維持が困難な理由があり、市税を一時的に納付または納入することができない場合、猶予等の制度にて対応が可能な場合があります。猶予の申請には、申請書の提出のほか、財産目録や収入がわかる資料等の提出が求められます。
詳しくは、納税課へお問い合わせください。(☎973-1099)
2.減免の対象者
納税義務者が、次のような事情等で納付が困難となった場合には、申請により個人市民税が減免される場合があります。
- (1)生活保護、公私の扶助を利用している方
- ア 生活保護法の規定による生活扶助を利用している方
- イ 生活保護法の規定による生活扶助に準ずる公私の扶助を利用している場合
- (2)学生又は生徒
学校教育法第1条に規定する学校の学生、生徒又は児童で個人住民税が均等割5,000円のみ課税されている場合 - (3)失業、疾病等により収入が減少した方
失業、疾病等により、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にある方で、かつ、その年の合計所得金額の見込みが前年の合計所得に比して減少したことにより生活が著しく困難と認められる場合
注)1.前年の合計所得額が400万円を超える方を除く
注)2.定年退職、自己の責めに帰すべき理由により解雇された者、正当な理由がなく自己都合により退職した者、その他これらに準ずるものを除く - (4)納税義務者が死亡し、納税義務を継承した方
相続人本人の合計所得金額が、被相続人の前年合計所得金額より10分の6以下になる見込みがあり、かつ、相続人本人の前年合計所得金額が400万円以下の場合 - (5)医療費の高額支出者
自己、控除対象配偶者又は扶養親族に係る医療費(保険金、損害賠償金等により補てんされる金額を除く)の支出がありかつ納税が著しく困難な者 - (6)震災、風水害、火災、その他これらに類する災害を受けた方
- ア 災害等により死亡した場合
- イ 災害等により障がい者となった場合
- ウ 所有する自己の居住の用に供する家屋につき、損害を受けた場合(前年の合計所得額が1,000万円を超える方を除く)
- エ その他市長が必要と認める方
3.減免を適用できる対象範囲
市民税減免申請書の提出があった日以降に納期限が到来する税額が対象となります。
すでに納付済の税額(年金の仮徴収を除く)や納期限が過ぎた税額については、減免対象外となります。
※個人県民税は市民税が減免されると、それに準じて減免されます。(地方税法第45条)
4.減免の手続きについて
- 申請場所
本庁舎東棟1階 市民税課 - 申請期限
減免を受けようとする納期限までに申請が必要 - 申請に必要な書類
- ア 申請する全ての方
- 個人市民税・県民税減免申請書
- 本人確認書類
- イ 申請する事由により次に記載している書類
- ア 申請する全ての方
減免理由 | 必要書類 |
---|---|
生活保護を受給している方 |
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生活保護に準ずる公私扶助を受けている方 |
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勤労学生及び生徒 |
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失業、疾病等により収入が減少した方 |
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納税義務者が死亡した場合 |
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医療費を高額支出した方 |
|
災害を受けた方 |
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※必要書類が揃わない場合は申請書を受理しないことがあります。詳細については事前にお問い合わせください。
※減免理由の状況によっては、一覧に記載していない書類の提出を求める場合があります。
5.申請書様式
6.その他
お問い合わせ先