ここから本文です。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税の猶予の特例(特例猶予)の申請期間終了等について(納税課)
地方税法の改正により、令和2年4月30日より徴収猶予の特例制度が施行されましたが、申請期限である令和3年2月1日をもって終了いたしました。
- 申請期限が経過してしまった方で、新型コロナウイルス感染や濃厚接触等による外出禁止など特段の事情があり、期限内申請ができなかった方については、納税課までご相談ください。
- 新型コロナウイルスの影響により徴収猶予の特例を受けられた方は猶予期限終了までにお支払いをお願いします。納付が困難な場合は、納税課までご相談ください。
徴収猶予の特例を受けられた方への案内文書 ⇒ リーフレット(クリック)(PDF:301KB)
対象となる方
以下の1.、2.のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
- 一時に納付し、又は納入することが困難であること。
※「一時に納付し、又は納入することが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
対象となる市税等
- 令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する固定資産税、市県民税、軽自動車税、法人市民税等などのすべての市税。(※R2年9月4日付 地方税法施行令の一部を改正する政令の公布・施行に伴い対象となる納期限が1月31日から2月1日に延長されました。)
- これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の市税等(他の猶予を受けているものを含む)についても、令和2年6月30日までは遡ってこの特例を利用することができます。
申請手続き等
- 令和2年6月30日、又は、各市税の納期限(納期限が延長された場合は、延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。(郵送での提出の場合は、当日消印有効)
- 申請書(必須)の他、収入の減少の事実があることを証する書類や一時に納付・納入することが困難であることを証する書類(個人であれば給与明細や預金通帳の写し、法人であれば売上帳や預金通帳の写しなど)を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭などの聞き取りでも対応します。
- 特例制度の申請は、猶予を希望する市税の納期限が到来する度(期別)に行っていただく必要があります。詳細は納税課までお問合せください。
申請書様式・記載例はこちらから
申請書様式
記載例
※記載例1ページ目「(1)収入の減少の状況等」の記載方法について
記載例では、法人・自営業の方を対象に記載しておりますが、個人で申請される方については、収入部分に給与等を記載し、支出部分には家賃、食費、返済額等の生活費全般を記載するようお願いします。
※すでに国や他の地方公共団体等から特例猶予制度の許可を受けている方については、その申請書及び決定通知書等の写しを提出することで記載項目を省略できる場合があります。詳しくは納税課までお問合せください。
申請書等の提出先
提出書類を下記へ提出してください。申請書の提出は、窓口への直接の提出以外にも、郵送等でも対応可能となっております。
〒904-2292
沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号
うるま市役所 納税課 宛
※新型コロナウイルス拡散防止のため、郵送申請をご利用していただくようお願いします。
その他(他の猶予制度について)
特例制度の利用要件を満たさない場合や申請期限終了後は、下記の猶予制度を利用できる場合があります。猶予の審査にあたり担当職員が電話等で内容確認を行う場合がありますので、ご協力をお願いします。
その他不明な点がございましたが、お気軽にうるま市納税課までお問合せください。
地方税における猶予制度 ⇒ リーフレット(クリック)(PDF:321KB)
徴収の猶予
市税を一時に納付することができないと認められる場合には、納税者等の申請に基づき1年以内の期限に限り、徴収の猶予が認められることがあります。
換価の猶予
市税を一時に納付することにより、その事業の継続またはその生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当する場合は、その市税の納期限から6ヶ月以内に申請することにより、1年以内の期間に限り、滞納処分する財産の換価の猶予が認められることがあります。
お問い合わせ先