ここから本文です。
個人住民税における給与からの特別徴収について
給与からの特別徴収とは
事業主(給与支払者)が従業員(給与所得者)へ支払う毎月の給与から、所得税の源泉徴収と同じように個人住民税を徴収(給与天引き)し、従業員に代わって従業員の居住する市町村に納入していただく制度です。普通徴収は年4回の納期であるのに対して、給与からの特別徴収は年12回(1※)でのお支払いのため、従業員の1回あたりの負担が少なくなります(2※)。
(1※)課税される時期によっては納付回数が変動します。
(2※)分割回数は変わりますが、一年間の税額(年税額)は変わりません。
特別徴収義務者について
給与の支払いをする方のうち、所得税法第183条(源泉徴収義務)の規定によって給与の支払いをする際に所得税を徴収して納付する義務がある方で、うるま市の条例によって指定された方を特別徴収義務者といいます。
特別徴収義務者は、うるま市から送達された税額通知書によって毎月定められた税額を給与から差引き、定められた期限までに納入する義務が生じます。
特別徴収の実施について
地方税法第321条の4及びうるま市税条例 第45条(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)の規定により、所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は、原則としてすべて特別徴収義務者として、従業員の個人住民税を特別徴収していただくことになっています。
(事業主や従業員の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。)
個人住民税の特別徴収を徹底するための特別徴収義務者一斉指定について
沖縄県及び県内41市町村は、平成29年度課税分から、原則給与支払者である事業主すべてを一斉に特別徴収義務者に指定し、事業主が従業員の個人住民税額を給与から差し引きして納付いただく特別徴収の実施を徹底しています。
詳しくは特別徴収義務者一斉指定についてをご参照ください。
特別徴収の対象となる方
特別徴収によって市民税・県民税を徴収される方は昨年中に給与の支払いを受け、かつ本年中の4月1日現在給与の支払いを受けている方です。
(例)令和5年度の特別徴収
令和4年中に給与の支払いを受け、かつ令和5年中の4月1日現在給与の支払いを受けている方。
特別徴収の対象外の方
以下の理由がある事業主、従業員の方は給与支払報告書に普通徴収申請書を添付することで、普通徴収にすることができます。
- 常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人のみの事業所
- 給与の支給期間が1月を超えるもの(給与の支払いが不定期な場合を含む。)
- 退職者又は休職者(5月31日までに予定している者を含む。)
- 給与額が少なく税額が引けない者(税額が給与額を上回るため、給与から天引きできない者)
- 乙欄適用者(他の事業所で特別徴収される者)
- 事業専従者(青色申告者の専従者は除く)
給与以外の所得がある方
給与所得以外の所得(事業所得・配当所得・不動産所得等)があるときは、これに係る税額は原則として給与所得に係る税額と合算して特別徴収することになっております。ただし、納税者からこの分を普通徴収(納税者による直接納付)の届出がある場合は、給与所得と分離して普通徴収の方法により納めることができます。
※詳しくは【併徴希望(自分で納付)する方へ】をご覧ください。
納入方法と納入期限、納入場所
納入方法
同封の「令和○年度給与所得に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書」(特別徴収義務者用・納税義務者用)に6月から翌年5月までの月割額を算出しておりますので、6月以降に支払う給与から翌年5月まで毎月、その該当する月割額を徴収してください。なお、納税義務者用は給与所得者へ交付してください。
納入期限
月割額の納入および納入期限
徴収された月割額は、同封した「納入書」によって、納入場所(金融機関等)に徴収すべき月の翌月10日までに納入してください。(10日が休日にあたる場合は翌営業日が納入期限となります)なお、給与の遅払、その他天災、火災等により納期限までに納入できないときは、納期限までに文書にて申し出てください。
納入場所
以下の場所で納入することができます。
①市民税収納取扱金融機関
- 琉球銀行
- 沖縄銀行
- 沖縄海邦銀行
- コザ信用金庫
- 沖縄県農業協同組合
- 沖縄県労働金庫
- 沖縄県内のゆうちょ銀行、郵便局
※上記の金融機関の各本店・支店および上記の金融機関と為替取引のある金融機関
②うるま市役所納税課
③沖縄県外のゆうちょ銀行、郵便局
※沖縄県外のゆうちょ銀行および郵便局をご利用される場合は、当市の金融機関として指定しなければなりませんので、当初に納入する際に、「指定通知書」(しおり最終ページ)をご利用になるゆうちょ銀行または郵便局に提出してください。なお、前年度ご利用の指定ゆうちょ銀行、郵便局は、本年度も引き続きご利用になれますので、届出の必要はありません。
納入が遅れた場合
特別徴収義務者が納期限までに月割額を納入しなかったときは、納期限の翌日から納入の日までの期間に応じ延滞金が徴収されます。また、督促状発送の日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは滞納処分をうけることになります。督促状発送後は督促手数料、延滞金の関係上直接うるま市役所納税課で納入していただかなければなりませんので、納期限内に納入してくださいますようお願いいたします。
特別徴収税額の変更(月割額の変更)
転勤や退職等により月割額に変更があったときは、「給与所得に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書」(特別徴収義務者用・納税義務者用)を再度お送りします。その通知書に基づいて変更後の税額を徴収、納入してください。なお、納税義務者用は給与所得者へ交付してください。
納期の特例制度
特別徴収義務者は、給与の支払いを受ける方が常時10人未満である場合は、「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」をうるま市長に対して提出し、その承認を受けたときは、下記のとおり年2回にわけて特別徴収税額を納入することができます。
- 6月分から11月分までは、12月10日までに
- 12月分から翌年5月分までは、6月10日までに
※詳しい内容は【特別徴収税額の納期の特例制度について】をご覧ください。
審査請求
納税者は「給与所得に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書」に記載された事項に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して3ヵ月以内にうるま市長に対して審査請求をすることができます。
お問い合わせ先