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個人住民税の公的年金からの特別徴収
公的年金からの特別徴収とは、年金支払者(厚生労働省など)が4月から翌年2月までの隔月の公的年金の給付の際に、65歳以上の方の公的年金等に係る市民税・県民税(住民税)額を、納税者の年金から天引きして、納税者に代わって納める制度です。公的年金等受給者の納税の便宜を図る観点から、平成21年10月より制度が開始されました。
特別徴収の対象となる方
課税される年の4月1日現在において、公的年金の支払いを受けている65歳以上の方のうち、公的年金等の所得にかかる住民税が発生する方が対象となり、以下の項目にすべてあてはまる方がその対象となります。
- 課税される年の4月1日時点で年齢が満65歳以上
- 年額18万円以上の老齢基礎年金などの支払いをうけている
- 介護保険料が公的年金より特別徴収されている
- 特別徴収する税額が当該年金の年間給付額を超えていない
注意事項
・本制度は、納税方法が変更となるもので、新たな税額負担が生じるものではありません。
・年金特別徴収されるのは、年金所得の金額から計算した個人市県民税額のみです。
※給与所得や事業所得など公的年金以外の所得から計算した個人市県民税は、これまでどおり給与特別徴収または普通徴収となります。
公的年金からの特別徴収は、本人の希望に基づく選択はできません
地方税法第321条の7の2において、「公的年金等の所得に係る個人の市県民税については、公的年金支払いの際に特別徴収の方法により徴収するものとする。」とされており、原則として公的年金を受給している全ての納税義務者が特別徴収の対象になりますので、本人の希望による選択はできません。
特別徴収の対象となる公的年金
国民年金法に基づく老齢基礎年金、老齢または退職を支払事由とする公的年金が対象です。
障害年金や遺族年金は非課税所得となることから、年金特別徴収の対象とはなりません。
年金特別徴収の方法
年金特別徴収が開始される年度の納め方
(前年度途中で年金特別徴収が中止され再開される方も含む)
1年間の税額を前半は個人で納付し、後半は年金から天引きされる、2通りの方法で徴収されます。
第1期・第2期 (普通徴収) |
公的年金の所得にかかる市・県民税の半分を、2回に分けて普通徴収で納めていただきます。 |
10月分・12月分・翌年2月分 (年金特別徴収・本徴収) |
公的年金の所得にかかる市・県民税の残り半分を、3回に分けて年金支給時に天引き(年金特別徴収)されます。 |
普通徴収(納税者自身で納付) | 特別徴収(公的年金からの天引き) | ||||
第1期 | 第2期 | 10月 | 12月 | 翌年2月 | |
税額 | 年税額の1/4 | 年税額の1/4 | 年税額の1/6 | 年税額の1/6 | 年税額の1/6 |
年金特別徴収が開始されて2年目以降の年度の納め方
1年間の税額を4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月の6回に分けて、年金支給時に天引きされ徴収されます。
4月分、6月分、8月分 (年金特別徴収・仮徴収) |
前年度の公的年金に係る市・県民税の半分を、3回に分けて年金支給時に天引き(年金特別徴収)されます。 |
10月分・12月分・翌年2月分 (年金特別徴収・本徴収) |
確定した当該年度の公的年金の所得にかかる市・県民税から、4月・6月・8月に徴収した額を差し引き、残りの額を3回に分けて年金支給時に天引き(年金特別徴収)されます。 |
仮徴収 | 本徴収 | |||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 | |
特別徴収される額 | (前年度分の年税額÷2)の1/3 | 年税額と仮徴収額の差額の1/3 |
公的年金所得、給与所得があり、それ以外の所得もある方
年金特別徴収を行うのは、年金所得に係る個人市県民税のみなので、年金所得以外に係る個人市県民税額は給与からの特別徴収または、普通徴収で納付していただきます。所得の種類が複数ある場合は、複数の徴収方法によって徴収されます。
所得の種類 | 年金特別徴収 | 給与特別徴収 | 普通徴収 |
公的年金、給与 | 〇(※1) | 〇(※2) | |
公的年金、給与、その他 | 〇(※1) | 〇(※2) | 〇(※3) |
公的年金、その他 | 〇(※1) | 〇 |
※1:年金特別徴収が初年度の方、(前年度中で年金特別徴収が中止され、今年度再開される方も含む)の場合、今年度前半は普通徴収になります。
※2:原則として給与特別徴収ですが、退職等の特別な理由がある場合は普通徴収になります。
※3:税務署に提出する確定申告書または、市民税・県民税において、公的年金等に係る所得以外の個人市県民税の納付方法について、「自分で納付」を選択している場合のみ普通徴収になります。なお、「自分で納付」を選択しない場合は給与からの特別徴収になります。「自分で納付」を選択する方は【併用徴収を希望(自分で納付)する方へ】をご覧ください。
特別徴収が停止となる場合
次のいずれかに該当する場合、年金特別徴収は停止となります。
・特別徴収対象年金の給付を受けなくなった場合。
・対象者が転出、死亡した場合。
・年度途中で公的年金などにかかる所得から算出される市民税・県民税額が変更となった場合。
年金からの特別徴収が停止され、市民税・県民税の未納額が生じた場合は普通徴収に切り替わり、市から納付書が送付されます。お手元に届きました納付書で納付をお願いします。
※転出・税額変更となる場合は、一定の要件のもと特別徴収が継続されます。
うるま市外へ転出した場合の特別徴収の継続について
年度の途中で他の市町村に転出した場合、一定要件のもと特別徴収が継続されます。
- 1月2日から3月31日までの間に転出した場合
4月、6月、8月(仮徴収分)については特別徴収が継続され、納付先はうるま市となります。
10月、12月、翌年2月(本徴収分)については普通徴収に切り替わり、納付先はうるま市となります。 - 4月1日から翌年の1月1日までの間に転出した場合
10月、12月、翌年2月(本徴収分)までは特別徴収が継続され、納付先はうるま市となります。
翌年の4月、6月、8月(仮徴収分)は特別徴収が停止となり、納付先は転出先の市区町村となります。
税額に変更があった場合の特別徴収の継続について
市町村長が年金保険者(日本年金機構や、共済組合等)に対して、公的年金からの年金特別徴収する税額を通知した後に、特別徴収税額が変更となった場合、12月分と翌年2月分の本徴収に限り、変更後の特別徴収税額で継続されます。
※12月分と2月分が変更、2月分が変更となるかは、税額が変更された時期によって変わります。
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