ここから本文です。
期限内に納めない時は、本当に財産が差押えられることがあの?
Q
「納税催告書」が送付されてきました。「期限内に納めない時は財産が差押えられることがあります。」と書いてありましたが、本当に処分されることがあるの?
A
うるま市では、納期限経過後20日以内に督促状を送付しています。
督促状を送付しても納付が無い場合は、催告書や電話により納付を呼びかけております。それでも納付がない場合は他の納税者との公平を期すため、あらかじめ財産調査をし、やむなく差押えをすることもあります。預貯金・給料・不動産などが対象になります。