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成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がい等の理由により判断能力が十分でない方の身上監護(※1)や財産管理、福祉サービス等の契約を家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が、本人の権利を守り生活を支援するための民法上定められた制度です。
(※1)身上監護とは
成年後見人等が本人に代わり、生活・医療・介護などの契約手続きを進める法律行為をいいます。
成年後見制度の概要
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの制度があり、また、法定後見制度は「後見」、「保佐」、「補助」の3つに分類されており、本人の障害や認知症の程度(判断能力の程度)に応じて家庭裁判所が決定します。
法定後見制度
すでに判断能力が不十分な状態になられた方が、財産管理や生活に関わる様々な契約を行うために、家庭裁判所が選んだ援助者(成年後見人、保佐人、補助人)が本人の必要な保護と支援を行う制度です。
類型 | 判断能力の程度 | 援助する人 | 援助内容 |
---|---|---|---|
後見 | ほとんど判断できない (例)簡単な買い物が一人でできない |
成年後見人 | 本人に代わりすべての法律行為を行う |
保佐 | 著しく欠けている (例)買い物はできるがお金の管理ができない |
保佐人 | 法律行為の一部につき 同意権・取消権・代理権が付与される |
補助 | 不十分 (例)手続きや契約など一人で決められない |
補助人 | 家庭裁判所が定める法律行為を行う |
任意後見制度
ご本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自ら選んだ代理人(任意後見人)に、身上監護や財産管理に関する事など、委任する事務の内容を公正証書による契約で定めておき、本人の判断能力が低下した後、任意後見人が契約に定められた事務について、本人に代わって行う制度です。
成年後見制度利用支援事業
市では、成年後見制度の利用に当たり、必要となり費用を負担することが困難である方に対して、うるま市成年後見制度利用支援事業実施要綱に基づき、助成金の交付を行っています。詳しくは、利用支援の対象者が高齢者の場合は、介護長寿課 地域支援係まで、また、障がいをお持ちの方の場合は、障がい福祉課 障がい相談係までお問合せください。
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