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成年後見制度にかかる中核機関
中核機関の設置
うるま市では、成年後見制度の利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第12条第1項の規定による国の成年後見制度利用促進基本計画、及び法第14条第1項の規定によるうるま市成年後見制度利用促進基本計画に基づいて、令和5年4月1日より中核機関を設置しました。
うるま市成年後見制度利用促進基本計画(R4.3月)(PDF:417KB)
中核機関とは
中核機関とは、権利擁護を必要とする方がどの地域にいても適切な支援へとつなげるため、保健、医療、福祉及び司法を含めた専門機関と本人を後見人とともに支えるチームによる権利擁護支援の「地域連携ネットワーク」の中核となる機関です。
うるま市は、福祉政策課に中核機関を設置し、中核機関の支援機能をうるま市権利擁護センター(うるま市社会福祉協議会内)と役割分担しながら、中核機関を運営することとしています。
中核機関の支援機能とは
うるま市は、成年後見制度の利用促進を図るため以下の4つの支援機能に取り組んでまいります。
広報啓発機能
成年後見制度の普及啓発を行います。成年後見制度の仕組みや成年後見制度の利用を支援する地域の窓口などが盛り込まれたパンフレットの作成や講演会を開催など成年後見制度について広く周知を行います。
「成年後見制度ご利用のあんない」リーフレット(PDF:732KB)
相談機能
成年後見制度の相談を受け付け、必要に応じて司法や福祉による専門職が関与し、権利擁護に関する支援の必要性や適切な支援内容の検討を行い制度利用につなげます。
成年後見制度利用促進機能
司法や福祉の専門職と連携し、本人にふさわしい成年後見制度の利用に向けた支援方針や適切な候補者(後見人等の推薦)などを行います。
後見人支援機能
地域の関係者など日常的に本人を後見人とともに支えるチームに対して、司法や福祉の専門職と連携しチームへの支援内容の検討などを行います。
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