ここから本文です。
介護給付費過誤申立関係(事業所向け)
介護給付費過誤申立について
既に審査決定済みの請求内容に誤りがあった場合、事業者から保険者へ過誤申立書を提出し、保険者を通して国保連合会へ実績の取下げを行います。過誤処理は請求明細単位で行われ、部分修正はできません。一度すべてがゼロになりますので、実績のあるものについては事業所が正しい内容の請求明細を再提出する必要があります。
提出方法・期限について
提出方法
うるま市役所介護長寿課に持参もしくは郵送にて提出してください。
なお、郵送の場合は介護長寿課での受付日が提出日となります。
※FAX等での提出は受け付けておりません。
提出期限
毎月末日(提出期限が土日祝日の場合は、その直前の開庁日となります。)
各種資料等について
過誤申立書提出後の再請求について
うるま市では、事業所が過誤申立書を提出した月の翌月の国保連合会審査で実績の取り下げがなされるよう処理を行っているため、国保連合会への再請求のタイミングについては、過誤申立書を提出した月の翌月以降から行うことができます。
同月過誤
過誤申立書を提出した月の翌月に再請求を行う場合は、過誤申立によって取り下げる実績額と再請求にかかる請求額とで差額精算が行われます。これを、同月過誤といいます。
通常過誤
過誤申立書を提出した月の翌々月以降に再請求を行う場合は、翌月に一度実績がすべて取り下げとなります。
その後、国保連合会からの過誤決定通知書を確認した後に再請求を行う必要があります。これを通常過誤といいます。
※給付管理票の修正と過誤申立の審査は同月にはできません。
お問い合わせ先