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障がい者自立支援サービス
障がいのある人が住み慣れた地域社会の中で自立して在宅生活が送れるよう支援します。
介護給費・訓練等給付費等申請を行い、「障害福祉サービス受給者証」の交付を受け、指定支援事業者と利用契約を締結して、様々な障害福祉サービスを利用することができます。
対象者
対象となる障がい者は身体障がい者、知的障がい者又は精神障がいの3障害に加え、難病等対象者(※障害者総合支援法に定める対象疾病に該当であること)に該当する方です。ただし、身体障がい者を除き、障害者手帳を有することは必須ではありません。知的障がいや精神障がいに関しては医師の診断書等で判断します。
※必須ではありませんが、各種手続きや援助措置が受けやすくなりますので、なるべく取得するようにしてください。
障害福祉サービスの内容
サービスの種類 | 内容 | 備考 | |
---|---|---|---|
介護給付費 | 居宅介護 (ホームヘルプ) |
自宅で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。 | 身体介護・家事援助 通院等介助 通院等乗降介助 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 | ||
同行援護 | 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護等を行います。 | ||
行動援護 | 知的障がいにより行動するときに常時介護を要する人に、危険回避のため必要な支援、外出支援を行います。 | ||
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 | ||
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 | ||
短期入所 (ショートステイ) |
自宅で介護する人が病気等の場合に、短期間の宿泊を伴う施設入所で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。 | ||
重度障害者等 包括支援 |
介護の必要性が著しく高い人に、居宅介護等を複数のサービスを包括的に行います。 | 他の障害福祉サービスとの併給不可 | |
施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日に入浴、排泄、食事の介護等を行います。 | 障害者支援施設での夜間ケア等 | |
訓練等給付費 | 自立訓練 (機能訓練) (生活訓練) |
自立した日常生活又は社会生活ができるように一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 | |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上に必要な訓練を供与します。 | ||
就労継続支援 | 一般企業等への就労が困難な人に働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上に必要な訓練を供与します。 | A型…雇用型 B型…非雇用型 |
|
共同生活援助 (グループホーム) |
夜間や休日に、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 | ||
就労定着支援 (平成30年4月から) |
一般就労へ移行した障がいのある人が、就労にともなう環境変化による生活面の課題に対応できるように企業や自宅への訪問、来所により必要な支援をします。 | ||
自立生活援助 (平成30年4月から) |
施設を利用していた障がいのある人がひとり暮らしをはじめたときに、生活や健康、近所づきあいなどに問題がないか、訪問して必要な助言などの支援をします。 |
障害福祉サービス申請に必要なもの
1.身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(※手帳を所持していない方は医師の意見書等が必要となりますが、意見書等は申請の際に窓口でお渡しいたします。)
2.介護給付費・訓練等給付費等申請書
3.市民税額調査の同意書、個人番号(マイナンバー)がわかるもの
4.障害基礎年金等収入額を証明するもの等
障害福祉サービス利用の流れ
1.相談 |
サービスを利用したい場合、指定特定相談支援事業所または、役所(障がい福祉課)に相談をします。 |
---|---|
2.サービス利用の手続き |
必要書類をお持ちいただき、障がい福祉課の窓口にサービス利用の申し込みをします。 障がい福祉課から(サービス等計画案作成提出依頼書・サービス等利用計画案依頼届)を受けとります。 |
3.サービスの利用計画案作成依頼 |
上の計画作成依頼書等を持って「サービス等利用計画案」等を作ってくれる相談支援事業所の相談支援専門員の元へ行き、作成を依頼します。 ※詳しくは別ページ「サービス等利用計画、障害児支援利用計画」をご確認ください。 |
4.認定調査・審査・判定 |
認定調査員が自宅訪問し、心や体の状況や日常生活に関する話を伺います。 その後、認定調査の結果をもとに審査・判定が行われます。 |
5.サービス等利用計画案の作成・提出 |
相談支援専門員が「サービス等利用計画案」を作成し、障がい福祉課へ提出します。 |
6.受給者証の交付 |
サービスの支給決定後、障がい福祉課から受給者証が交付されます。 受給者証には、障害支援区分、支給決定期間、利用できるサービスの種類及び支給量、利用者負担上限月額等を記載してあります。 これで、サービスを利用する事業者を選び契約することができます。指定サービス事業所のリストは、下記「沖縄県障害福祉サービス指定事業所情報」サイトの指定障害福祉サービス事業所情報(Excel)に掲載しております。 |
7.サービス利用に向けての話し合い |
相談支援専門員は、支給決定を踏まえ、サービス提供事業者などの関係者を集め、サービス担当者会議を開催し、「サービス等利用計画」を作成し、申請者に交付します。 作成した計画(案)を障がい福祉課へ提出します。サービス担当者会議では、課題解決に向けた支援内容やそれぞれの役割、今後の支援の方向性を確認します。「サービス等利用計画案」に変更がある場合は、この時期に修正します。 |
8.サービス等利用 |
決定された支給量の範囲内でサービスの提供が開始されます。 |
9.モニタリング(サービスの見直し) |
一定期間ごとに、サービス内容の見直しを行います。 ※体の具合や生活環境が変わった時は、サービスの見直しを行いますので、相談支援専門員に相談して下さい。 |
費用負担
定率負担(応益負担)として利用サービス費用のと食事費等の実費負担があります。定率負担部分は、利用者の課税状況に応じて負担上限月額が決定され、その月に利用したサービスが一定量を超えるとそれ以上の負担が生じません。
所得区分 | 負担上限月額 | 所得区分の認定方法 | ||
---|---|---|---|---|
利用者が18歳以上 | 生活保護 | 0円 | 生活保護受給世帯 | |
低所得 | 0円 | 利用者本人及び配偶者が共に市町村民税非課税である場合 | ||
一般1 | 9,300円 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) ※入所施設利用者(20歳以上)及びク゛ルーフ゜ホーム利用者を除く |
||
一般2 | 37,200円 | 上記以外 |
児童福祉法による障害児通所支援
障がいのある児童が身近な地域で適切な支援を受けられます。また、年齢や障がい特性に応じた専門的な支援をします。障害児通所給付費等支給申請を行い、「通所受給者証」の交付を受け、指定支援事業者と利用契約を締結して、児童発達支援や放課後等デイサービス等を利用することができます。
対象者
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている児童、および児童発達支援の必要性が認められる児童
障害児通所支援の内容
サービスの種類 | 内容 | 備考 | |
---|---|---|---|
障害児通所支援 | 児童発達支援 | 様々な障がいがあっても身近な地域で適切な支援が受けられます。身近な療育の場を提供します。 | 就学前児童対象 |
医療型児童発達支援 | 児童発達支援および治療の提供を行います。 | ||
放課後等デイサービス | 学校通学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。 | ||
保育所等訪問支援 | 保育所等を現在利用中の障がい児、又は今後利用する予定の障がい児に、保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を行います。 | ||
居宅訪問型児童発達支援 (平成30年4月から) |
重度の障がいなどで通所での支援の利用が困難な障がいのある児童に対して、居宅訪問して発達支援をします。 |
申請に必要なもの
1.身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、またはうるま市障がい福祉課が定める支援の必要性に関する意見書
2.障害児通所給付費支給申請書 3.保護者の市民税額調査の同意書
4.個人番号(マイナンバー)がわかるもの 5.特別児童扶養手当等の収入額を証明するもの等
障害児福祉サービス利用の流れ
1.相談 |
サービスを利用したい場合、指定特定相談支援事業所または、役所(障がい福祉課)に相談をします。 |
---|---|
2.サービス利用の手続き |
障がい福祉課の窓口にサービス利用の申し込みをします。 ※手帳を所持していない方は、うるま市障がい福祉課が定める医師の意見書等が必要となりますが、意見書等は申請の際に窓口でお渡しいたします。 |
3.サービスの利用計画案作成依頼 |
上の計画作成依頼書等を持って「サービス等利用計画案」等を作ってくれる相談支援事業所の相談支援専門員の元へ行き、作成を依頼します。 ※詳しくは別ページ「サービス等利用計画、障害児支援利用計画」をご確認ください。 |
4.認定調査・審査・判定 |
認定調査員が自宅訪問し、心や体の状況や日常生活に関する話を伺います。その後、認定調査の結果をもとに審査・判定が行われます。 |
5.サービス等利用計画案の作成・提出 |
相談支援専門員が「サービス等利用計画案」を作成し、障がい福祉課へ提出します。 |
6.受給者証の交付 |
サービスの支給決定後、障がい福祉課から受給者証が交付されます。 受給者証には、障害支援区分、支給決定期間、利用できるサービスの種類及び支給量、利用者負担上限月額等を記載してあります。 これで、サービスを利用する事業者を選び契約することができます。指定サービス事業所のリストは、下記「沖縄県障害福祉サービス指定事業所情報」サイトの指定障害福祉サービス事業所情報(Excel)に掲載しております。 |
7.サービス利用に向けての話し合い |
相談支援専門員は、支給決定を踏まえ、サービス提供事業者などの関係者を集め、サービス担当者会議を開催し、「サービス等利用計画」を作成し、申請者に交付します。 作成した計画(案)を障がい福祉課へ提出します。サービス担当者会議では、課題解決に向けた支援内容やそれぞれの役割、今後の支援の方向性を確認します。「サービス等利用計画案」に変更がある場合は、この時期に修正します。 |
8.サービス等利用 |
決定された支給量の範囲内でサービスの提供が開始されます。 |
9.モニタリング(サービスの見直し) |
一定期間ごとに、サービス内容の見直しを行います。 ※体の具合や生活環境が変わった時は、サービスの見直しを行いますので、相談支援専門員に相談して下さい。 |
費用負担
定率負担(応益負担)として利用サービス費用のと食事費等の実費負担があります。定率負担部分は、保護者の課税状況に応じて負担上限月額が決定され、その月に利用したサービスが一定量を超えるとそれ以上の負担は生じません。
所得区分 | 負担上限月額 | 所得区分の認定方法 | ||
---|---|---|---|---|
利用者が18歳未満 | 生活保護 | 0円 | 生活保護受給世帯 | |
低所得 | 0円 | 市町村民税非課税世帯に属する者である場合 | ||
一般1 | 4,600円 |
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) |
通所施設、ホームヘルプ利用の場合 | |
9,300円 | 入所施設利用の場合 | |||
一般2 | 37,200円 | 上記以外 |
障がいのある方、障がいのあるお子様、ご家族、関係機関の皆様の相談窓口(障害者相談支援事業)
障害者相談支援事業について(別ページ)
地域で生活する障がいのある方やそのご家族、関係機関からの相談に応じ、必要な情報提供や助言を行うことで、自立した日常生活または社会生活が送れるように総合的・継続的に支援します。
うるま市では、市内4事業所に障害者相談支援事業を委託し実施しています。
下記のような困っていることや悩みなどがありましたら、電話や窓口などで、気軽にご相談ください。詳しくは別ページをご確認ください。
- 健康管理や安全管理などの生活に関する相談
- 入院や施設から、地域生活に移行するための相談
- 福祉サービスの利用の相談・支援
- 制度等に関する情報提供
児童の発達に関しての相談窓口(ご案内)
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